これって架空請求?被害に遭ったときの対処法とは
[投稿日] 2017年09月27日 [最終更新日] 2018年06月14日
ある日、知らない業者から請求書が送られてきて、しかも脅しともとれる内容が書いてあったら、とても不安な気持ちになってしまいますよね。
それは“架空請求”かもしれません。
“架空請求”は、例えば、実際には契約していない内容を、はがきや書面、メールなどで送りつけ、「契約した」と相手を信じ込ませて料金をだまし取る詐欺等のことです。
最近では、インターネットを介した架空請求被害が多く、サイトの利用料金や登録料金といった名目でメールが送られてきて、被害に遭う方が多いようです。
悪徳業者はあの手この手で、被害者から金銭をだまし取ろうとしてきます。架空請求詐欺に遭わないためには、どのように対応すればいいのでしょうか。
知らないとこわい、架空請求の手口身に覚えのない架空請求のメールに返信したり、問い合わせ先として記載されている電話番号に連絡をしてしまうのは、危険です。
一度応答してしまうと、次々と悪徳業者の罠にかかってしまう危険性があります。
悪徳業者の中には、メールアドレス販売業者などから入手したメールアドレスを使って、架空請求のメールを送りつけてきます。
例えば、アダルトサイトや出会い系サイトの利用料金などを請求し、支払わない場合には、法的な手段にでるなどと脅して、料金の支払いを促してきます。
架空の法令や公的機関の名を騙り、裁判を連想させる用語を使って脅して支払わせるケースも横行しているようです。
なにかの間違いだと思っても、業者に問い合わせるのはやめた方がいいでしょう。
反応した時点で、あなたは「見込み客」になる可能性があります。一度連絡してしまえば、なんとかして料金を支払わせようと業者側から何度も何度も連絡が来るようになってしまう可能性があります。
最近では、電子メールやインターネット上での架空請求が横行しているようです。利用者がインターネットの仕組みや事情に疎い場合はそれを悪用して、金銭をだまし取ろうとしてくるでしょう。
特にフィッシング詐欺やワンクリック詐欺などは、インターネット利用者等にとって注意が必要な詐欺です。
ワンクリック詐欺とは、特定のWebサイトやメールアドレスに記載されていたURLをクリックしたことによって、勝手に「契約が成立した」として、不当に利用料金などを請求する詐欺のことです。
アダルトサイトや出会い系サイトなどで被害が多く、Webサイトにかかれた「入口」や「無料」など、訪問者が興味を持ちそうなボタンやリンクを設置し、そのボタンやURLをクリックすると、一方的に会員登録が完了したなどと表示して、不当に利用料金を請求してきます。
フィッシング(phishing)とは、アメリカで作られたといわれている造語で、実在する銀行やクレジットカード会社などを装ってメール(フィッシングメール)を送信し、偽のホームページに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報(ユーザID、パスワードなど)といった重要な個人情報を盗み出す行為のことを言います。
本物とそっくりに作られた偽のWebサイト(フィッシングサイト)にアクセスしてしまうと、クレジットカードのIDやパスワード等が盗まれてしまう可能性があります。その結果、銀行の預金が勝手に引き出されたりするなどの被害に遭う危険性があります。
また、クレジットカードの情報を盗まれてしまうとカード不正使用され、勝手に高額商品を買われて、後日請求がきて発覚する場合もあります。
まず、一度クリックしただけで契約が成立するなどということがあるのでしょうか?
電子消費者契約法第3条にあるように、法律では、送信したとき消費者に申し込みや承諾の意思がなければ、契約が成立していないとされています。
Webサイト事業者との契約が有効に成立するためには、例えば
・消費者に、料金がかかるということ等契約内容を明示すること
・申し込みが確定する前に、消費者に契約内容を確認し、キャンセル・訂正の機会を与えること
など、料金が発生することを消費者に理解させ、手順をふまえて契約を行う必要があります。
ワンクリック詐欺は、これらの手順を踏んでいないでしょうから、この契約は無効であるとして、基本的には利用料金などを払う必要はないでしょう。
ワンクリック詐欺のWebサイトでボタンやURLをクリックすると、いきなり料金の支払いを請求するメッセージが表示されてしまいますが、基本は無視してかまいません。
この手の架空請求では、「住所を特定した」、「あなたのIPアドレスを特定した」などの、あたかも個人情報が特定されたかのような脅し文句と共に、不当に金銭をだまし取ろうとしてきます。しかしただボタンをクリックしただけでは、通常はインターネットから住所までは特定できないと考えられます。
また、最近では携帯電話の有料サイトで、「個体識別番号を特定した」と表示し、相手にあたかも個人情報が特定されたと思いこませ、不当に料金をだまし取ろうとする被害も見られます。しかし携帯電話の製造番号には、携帯電話番号・メールアドレスなどの個人を特定する情報は含まれていません。
いずれも慌てて携帯電話で問い合わせをしてしまうと、逆に個人情報を特定されてしまう可能性がありますので、注意してください。
有害なWebサイトは利用しないことが一番ですが、最近では、手口も非常に巧妙になってきています。
インターネット上でのトラブルを防ぐために、市販のセキュリティソフトを利用するか、Webブラウザやメールソフトなどで用意されている機能を使うなどしてセキュリティ対策をしっかり行ってください。
最近では銀行が独自にフィッシングサイトを警告するセキュリティソフトを利用者に提供しているところもあるので、積極的に利用しましょう。
身に覚えのない請求が来たら、毅然とした対応をする必要があります。
契約した覚えがなければ、絶対に相手にしないでください。また、家族が知らずに支払ってしまわないように、事前にきちんと家族に伝えておくことも忘れないようにしてください。
問い合わせなどの反応をすると巧妙な手口でお金をだまし取られてしまう可能性が高いです。
さらに最悪なことに、メールで問い合わせたことによって、業者に目をつけられ、さらに多くの架空請求メールや迷惑メールが届くようになるおそれもありますので注意が必要です。
最近では、メールでの架空請求が多くなっていますが、はがきもメールも架空請求の記録は必ず保存しておくようにしてください。
これは、後でトラブルになってしまった時に相手が不当に料金を請求してきた証拠になりえます。
万が一、業者が裁判所に訴えると、訴えを受けた裁判所から呼び出し状が届く場合があります。
身に覚えのない請求であっても、裁判所からの呼び出し状が届いてしまった場合は、そのまま無視するのは得策ではありません。
法律では、呼び出し状をもらったにもかかわらず、裁判所に出頭しなかった場合は、通常、訴状記載の事実を自白をしたとみなされてしまいます。(民事訴訟法第159条)
その場合、不当な請求であるという主張をする機会もなく、相手側の主張がすべて通ってしまう可能性があります。
ですが、非常に悪質な業者の場合、偽の裁判所の呼び出し状を作り送り付けてくることもあります。
自分で判断ができない場合には、まずは本当に裁判所からの呼び出し状であるかなどを、警察や消費生活センターに相談することをおすすめします。
架空請求では、悪徳業者は法律用語や難しい文面を並べて、消費者からお金を巻き上げようとしてきます。
不安に思う場合には一人で悩まず、国民生活センターや消費者生活センターに相談するようにしましょう。
また、これらの架空請求の被害に遭わないためにも、不用意に個人情報を公開しないなど、利用者側でも意識を高くする必要があります。
不用意に連絡先などを教えない、不審なWebサイトでは個人情報などを入力しないなど、注意するようにしましょう。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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