習い事・スクール

学びへの気持ちもそがれる…習い事・スクール等でのもめ事
習い事やスクールなどを利用することはとても多いです。たとえば語学教室に通ったり、音楽教室に通ったりすることもありますし、水泳などを習うこともあるでしょう。
習い事は、うまく行っている場合にはとても楽しく日常を充実したものにしてくれますが、業者との間でトラブルになることもよくあります。トラブルが起こってしまうと、支払った費用も無駄になり、楽しい習い事も台無しになってしまいます。
そこで今回は、習い事やスクールなどでのトラブルについて解説します。
後々のトラブル回避のために、始める時は慎重に
習い事やスクールに通うケースは多いですが、トラブルもつきものです。そこで、トラブルを回避するためには、どのようなことに注意すべきかが問題です。
習い事やスクールを利用する場合、最もと言って良いほど重要なのが、当初契約の内容です。当初の契約内容によって、習い事で受けられるサービスの内容や月々の月謝の金額、支払い方法、途中解約の方法などが定められます。
習い事を始めたとしても、思ったようなサービスや指導が受けられないことがありますが、この場合にも、当初契約にきちんとサービス内容が定められていれば、その内容通りの指導を求めることができます。反対に、契約に何の定めもなければ、文句を言うことは難しくなります。
また、月謝や利用料の支払い方法も重要です。月々いくらの費用がかかるのか、支払い方法がどうなるのか、教材費などが別途かかるのかなども確認しておかないと、後から思わぬ費用を請求されてトラブルになることもよくあります。
さらに、契約の解約方法も重要です。いったん申込みをした後、辞めたいときにいつでも辞められるのか、契約期間中に辞める場合には違約金が発生するのかやその金額などについても、きちんと確認しておかないと、習い事が嫌になったときにも延々と続けなければならないことになって大変なストレスになるケースもあります。
このようなことは、本来であれば当初に契約書を作成してきちんと定めておくべきですが、実際にはそのような事例ばかりではありません。特に講師が個人で営業しているケースなどでは、契約書などをきちんと作成しないことが非常に多いです。
そこでこのような場合には、なおさら当初の契約内容を明らかにしておく必要性が高いです。契約書を作成するというと、どうしてもおおげさな感じがしてしまうものですが、後々のトラブルを回避するためには、サービス内容や料金の額と支払い方法、解約の際の定めについては、最低限書面で明らかにしておいた方が安心です。
大手のスクールなどに通う場合には契約書を作成することが普通ですが、その場合には、契約書の内容をしっかり読んで理解し、納得してから申込をすることが大切です。
月謝、受講料…お金がからむトラブル
習い事やスクールで、具体的にどのようなトラブルがあるのか、以下で見てみましょう。まず多いのが、月謝や受講料に関するトラブルです。
習い事やスクールの受講料の支払い方法には、毎月支払う方法もありますが、前払い方式にすることも多いです。この場合、契約を途中解約した場合でも、支払い済みの受講料の返還が受けられなくなるケースがあります。
しかし、習い事やスクールの種類によっては、特定商取引法による保護が受けられるので、クーリングオフや中途解約の解約金の制限が認められます。
特定商取引法の適用がある習い事は、以下の4つです。
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
なお、結婚相手の紹介サービスやエステティックサロンも、習い事ではありませんが同様に特定商取引法の適用があります。
特定商取引法が適用されると、クーリングオフをすることができます。たとえば英会話のスクールに通い始めて8日以内にやっぱり辞めたくなった場合には、無条件で解約をすることができます。
また、上記の習い事の場合には、中途解約金に上限が設けられています。
具体的には、以下の金額が上限です。
習い事の種類 | 開始前の解約料 | 開始後の解約料 |
語学教室 | 1万5千円 | 5万円又は契約残額の20%相当額のいずれか低い額+提供された役務の対価に相当する額 |
家庭教師 | 2万円 | 5万円又は1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額+提供された役務の対価に相当する額 |
学習塾 | 1万1千円 | 2万円又は1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額+提供された役務の対価に相当する額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円または契約残額の20%相当額のいずれか低い額+提供された役務の対価に相当する額 |
契約期間中に中途解約する場合、上記を超える解約金を請求された場合には、返金を求めることができるので、覚えておきましょう。
また、習い事のスクールが倒産してしまうトラブルもときどきあります。倒産してしまうと、当然習い事などのサービスは受けられなくなりますし、返金を受けることも難しくなってしまうので、習いごとを始める前には、きちんと信用出来る業者なのかどうかを確認しておくことも大切です。今までの実績などを調べてみると良いでしょう。
個人の講師について指導を受けるケースで多いトラブルが、お中元やお歳暮などの強要です。
もちろんお中元やお歳暮などを強制されることはないので、これらを贈りたくない場合には贈らなくて良いのですが、そうなると、事実上居心地が悪くなるケースなどもあります。
その場合には、習い事を辞めるか、仕方なくお中元などを贈るかなどの選択を迫られます。お中元を強制されることはないのですから、気にせず割り切って習い事を続けることも1つの選択肢になります。
その他のよくあるトラブル
習い事やスクールでありがちなのが、人間関係のトラブルです。たとえば、子どもの習い事ではママ同士の人間関係もありますし、ゴスペルや合唱、ダンスなど、数人で習うタイプの習い事をする場合には、生徒同士の人間関係も起こります。
人間が多数寄ると、どうしても合う人と合わない人がいるので、人間関係の摩擦が起こることを避けることは難しいです。トラブルを避けるためには、合わない人とはなるべくつきあわないようにしましょう。
また、習い事によっては、授業や講座が終わった後、受講者や先生を交えてお茶などに出かけるケースもあります。しかし、これらについても強制されることはないので、行きたくなければ行かなくてもかまいません。
このような付き合いの中で人間関係の問題が発生することも多いので、付き合いはほどほどにして距離をとっておいた方が、トラブルを避けやすいです。
また、道具を使う習い事などの場合、周囲のことを考えずにそれを独り占めにして長時間使用したり、散らかして片付けをしなかったりすると、トラブルが起こります。習い事をする場合には、マナーを守って気遣いを怠らず、周囲と調和することも必要です。
習い事を辞める場合にも問題が起こることがあります。辞めたいと言うと、講師に引き留められたりしてトラブルになる可能性があるからです。
この場合、個人営業の場合で契約期間などを特に定めていない場合には、いつでも解約することができるので、講師に引き留められてもとどまる義務はありません。
契約期間が定められている場合には、いつでも自由に辞めることが認められないことがあるので、注意が必要です。中途解約をすると、違約金がかかるケースもあります。
大手のスクールなどの場合には、契約期間や辞める場合の費用の返還方法などについての定めがあることが普通なので、当初の契約書や規約の内容をしっかり確認しましょう。
辞める場合、他の生徒に対しては、辞める直前まで黙っている方が良いです。そうしないと、噂が広まって居心地が悪くなったりトラブルが起こったりすることがあります。
習い事の稽古中に事故が起こることもあります。この場合、講師や周囲の生徒の責任で事故が起こった場合には、講師やその生徒に対して損害賠償請求をすることが可能です。特に、講師の管理ミスや指導ミスなどによって怪我をした場合には、講師に治療費などを負担してもらうことも可能ですし、場合によっては慰謝料請求もできます。
これに対して、自分のミスで怪我をした場合などには、誰にも損害賠償請求をすることはできません。習い事をする場合には、事故に遭わないように自分でもしっかり注意することが大切です。
今回は、習い事やスクールで起こりがちなトラブルについて解説しました。
習い事やスクールに通う場合、当初の契約内容がとても重要です。個人経営の講師と契約する際などには、特に契約内容を明らかにしておく必要性が高いです。
受講料や途中解約の際の定めなども重要です。特定商取引法が適用されるケースなどもあるので、確認しておきましょう。
習い事では、人間関係のトラブルも起こりがちです。習い事の最中の事故にも注意しましょう。
今回の記事を参考にして、トラブルを避けながら楽しく習い事を続けましょう。
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