現在、知人より料理教室の事務部分を頼まれ、新設する講座の受講規約の原案を作成しております。
その過程でご照会させて頂く次第です。宜しくお願いいたします。
販売する講座は週1回・全10回の通学型の料理教室となります。
募集方法は、HPに告知し、web申込がメインとなりますが、web申込が苦手などの理由で、希望する方には申込書をお送りし対応する予定です。
(受講規約もHP上および申込書の別紙に掲載予定です。)
現在の案では、解約条項として「講座開始7日前までの解約申し出は全額返金(振込手数料は申込者負担)、それ以降は返金不可」と考えています。
また、講座で使用する包丁などは、ご自身の物を持参して頂いても、契約申込と同時に当教室で販売しているものを購入して頂いても構いませんが、当教室で購入した場合には契約を解約した場合であっても、返品不可にしようかと思っております。(現物自体のお渡しは受講初日を予定)
更に、本講座は基礎から順を追って行う講座という性質上、この講座の途中で生徒の追加募集は行わないため、講座開始後の残存回分の返金も不可としたく思っております。
つきましては、このような解約条項は法律上、効力がありますでしょうか。
また、もし修正が必要な場合、修正するにあたってのアドバイスを頂ければありがたく存じます。
(消費者契約法に関する解説や、web申込が主なので特定商法取引法なのかも、などこちらのサイトを拝見させて頂きつつ調べてみたのですが、完全に混乱してしまいました。)
つきましては、何卒ご解説をお願いできればと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
賃料や人件費など予算を組んで人数限定で始めたため、返金すると、講座自体が
成り立たなくなるという場合なら、返金不可も合理性があるでしょう。
そうでなければ、本来は、返金が原則です。
ただし、返金額の20%は違約金として徴収する程度の定めなら大丈夫でしょう。
ご回答いただきありがとうございました。
本来であれば返金が原則ということですね。
お答え頂いた内容を元に改めて検討してみます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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