バイクを購入しました。
バイクは中古ではありますが、かなり状態の良い車両だけを取り扱っている専門店で「納車前には消耗品の交換をして万全の状態で納車します」との事で安心して購入しました。
しかし納車後直ぐにブレーキの異音やメーターチェックランプが点いたりと「?不具合」というような箇所が出てきて購入店へ話をして見てもらうことになりました。
乗れているはずの今、買ったバイクに乗れず、戻ってくるまでに3週間ほどかかるとの事で元々あったバイクで生活しています。
ちゃんと整備して交換するものも交換していればこうはならなかった。
なんだかもうイヤになってきて、もし納車前に話していた「消耗品の交換」や「万全の点検整備」が完璧にされていないようなら購入価格80万そのままの金額で買い取ってもらいたいのですが、この場合契約違反で買い取ってもらう事はできますか?
中古であり、いつ故障があるかは勿論理解していますが、相手に帰責事由がある場合で今回の不具合や手間を取らされた場合はどうなのでしょうか?

主として、ブレーキやランプの修理により、正常な状態として可能な状態になるか否かによるでしょう。
法的根拠としては、瑕疵担保責任に基づいて売買契約を解除した上での代金返還請求の可否が問題となりますが、「契約をした目的を達することができないとき」が要件とされています(民法570条・566条1項)。
修理の上で正常な状態で使用可能であれば、契約の目的達成困難とまではいえず、解除は困難と思われます。
損害の範囲としては、①検査ないし元々あったバイクを使用しているとなると、代車使用料の請求は認められないでしょう。
②購入店へのバイクの持ち込み及び引取りに行く時間の確保が困難であり、欠勤ないし有給休暇を使用した場合は、往復時間相当額の休業損害を請求する余地がないとはいえませんが、購入店舗の所在地との距離や営業時間(貴殿のお仕事の一時休業が必要不可欠か)否かによるでしょう。
③バイク持込みのためのガソリン代を請求する余地はありますが、近距離であれば費用としては少額にとどまるでしょう。
なお、仮に当初の売買契約につき「万全の状態での納車」を引渡債務の内容とする趣旨と解した場合には、債務不履行責任を追及する余地がないとは言えませんが、上記事情に照らすと、結論として瑕疵担保責任と大差は生じないと思われます。
ba_ab - 2018年11月02日 00時58分
以前は回答有難うございました。ブレーキパットの異音が消耗によるものであれば、「止まる」事への危機性も問われると思います。
もし、「消耗品の交換」が契約条件にあり、納車時にはブレーキパットが消耗して「交換時期です」という意味での消耗キーキー音であれば、消費者としては不安で許せない気持ちになります。
この場合、無料で直すだけでは不安は取り除けないものであり、その会社からの購入した車両自体も不安であり、身の危険を感じる部分でもあります。
この場合、債務不履行(契約違反)でリセットする事はできないでしょうか?
また、可能性が十分にあるとしたら報酬はいくらでお受けしていただけますでしょうか。
小川 智史 弁護士 - 2018年11月02日 09時34分
契約の目的達成が困難であれば、理論上は瑕疵担保責任又は債務不履行に基づく解除の余地はありますが、「消耗品の交換が契約内容に含まれていること」や「ブレーキの異音が消耗によるものであること」、「止まることにより、危険性が高まり、契約の目的達成が困難であること」等を立証する必要があります。上記主張が認められる可能性はお伺いした事情のみでは分かりかねますが、相応の弁護士費用を負担頂くよりは、まずご自身で調停申立てして裁判所に間に入っていただいた方が、費用対効果としては現実的ではないかと思います(調停でまとまらない場合は訴訟提起の必要が生じる可能性があります)。
いつもご丁寧にお返事有難うございます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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