契約と支払いなど全てした日が4月1日だったのですが、訂正箇所があり契約書だけ後日4月2日に4月1日の日付で書き直しました。(双方承諾しています)
この場合は4月1日の契約書に従って話をしても良いのでしょうか。
それとも契約訂正で書き直した日付になってしまうのでしょうか。
上記事情を前提にする限りでは、双方が合意して訂正済みであれば、4月1日に契約成立との前提で進めてよいでしょう。
契約成立日の訂正印や、代金支払い日が4月1日であること等を前提にすれば、契約成立日が4月1日であることが問題となる可能性は低いと思われます。
ご回答有難うございます。
現行民法では一般論として書面は契約成立の要件ではありません。
合意が成立したのは4月1日であり,その証明として契約書を作成したのですから,法的な成立日は4月1日です。
また,訂正をしたのが,翌日であったとしても契約成立に影響するものではなく,双方承諾している以上は,その事実に変更はないと考えます。
ご丁寧にありがとうございます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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