2年前に居酒屋で出会った人と仲良くなり、ローン支払い中の車を113万分割払いで月々23600円支払っていくと言う約束で契約書と身分証明書のコピーもとり売りました。
しかし、3ヶ月分ほど支払ってくれましたがそれ以降支払いをされず、電話もメールも無視されている状態です。
名義は私の名義のままになっており、車の税金は私に来ます。また何度か車が不法駐車されてのいると警察から私のところに連絡がくる状態です。
弁護士の方に一度相談し、住民票などから住所を調べたのですが住所変更をしていないため、今相手が住んでる住所も特定できませんでした。相手との電話が繋がっていた期間の電話番号の使用者を調べてもらいましたが何故か該当せず弁護士の方に相談しても解決できませんでした。
以前契約書を作成前に相手は契約書とは別の名前を名乗っていたため名前を偽っている可能性なども含め、詐欺として警察に相談したら被害届は受理されるでしょうか?
詐欺は、契約時点で騙す意図が必要です。
ご相談の件では、初めの数回、お金を支払っているので、契約時は払うつもりだったとの弁明が通用しそうではあります。
しかし、契約時に名前を偽っていたとなると、計画的に、初めの数回のみ支払いをして、後は行方をくらまそうとしていた可能性があります。
仮に、相手の出した住民票が他人のもので、契約書に記載された氏名等が本人のものではないという場合には、詐欺で被害届を出すべきです。
対し、相手の出した住民票が本人のもので、名乗った氏名も本人のものであれば、身分を偽ったことにはならないので、詐欺の成立は困難です。
この場合は、警察でも受けてはもらえないと思われるので、渡された住民票から戸籍を当たって、親や兄弟の住所を突き止め、親族から本人に連絡を取ってもらう、それでもうまくいかない場合には公示送達(相手の所在がどうしても判明しない場合に、訴状が相手に届いたと扱ってもらう制度)を視野に、車を返せという訴訟を検討すべきでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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