不況で苦しい家計を助けたいと考えたA子さん。「自宅でアクセサリーを作る在宅ワークで収入が得られます」という求人広告のチラシを見つけたので早速電話をしました。すると、「まず、アクセサリーの製作器具を購入してください。仕事が入ればすぐに元は取れますから。」と言われたため、器具代で10万円を支払いました。しかし、冷静になってみると、ちょっと高すぎるような気がしてきました。
A子さんがアクセサリーの製作器具を買ってしまったのは、もう2週間も前のことなのですが、クーリングオフできるでしょうか?
本件のように、「自宅でできる内職をあっせんする」と持ちかけて器具を購入させたり、登録料・研修料等の名目で金銭を負担させる手口を「内職商法」といいます。 このような内職商法は、特定商取引法の適用があり(同法51条1項)、契約締結の際に交付された書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリングオフをして契約を解除できます(同法58条1項)。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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A子さんがアクセサリーの製作器具を買ってしまったのは、もう2週間も前のことなのですが、クーリングオフできるでしょうか?
本件のように、「自宅でできる内職をあっせんする」と持ちかけて器具を購入させたり、登録料・研修料等の名目で金銭を負担させる手口を「内職商法」といいます。
このような内職商法は、特定商取引法の適用があり(同法51条1項)、契約締結の際に交付された書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリングオフをして契約を解除できます(同法58条1項)。