取締役会

取締役会
取締役会とは、株主総会で任命された経営者で構成される3名以上の取締役からなる、会社の業務執行の意思決定機関(合議体)です。「役会(やっかい)」、「ボード」とも呼ばれます。取締役会は、株主総会と並んで会社の根幹となる組織といえます。ここでは、取締役会の構成、目的、役割など概要を把握しつつ、運営のポイントなどについて押さえていきます。なお、本稿で掲げる法条は、特に断らない場合、会社法を指します。
取締役会はどのように構成されるのか会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社(2条7号)=取締役会設置会社においては、取締役は3名以上(331条4項)で、すべての取締役によって構成しなければなりません(362条1項)。またいわゆる公開会社では取締役会の設置自体が義務付けられています(327条1項1号)。
何をするところなのか-取締役会の職務・権限取締役会は、会社の業務執行の決定、取締役(代表取締役を含む)の職務執行の監督、それと代表取締役の選定・解職を行います(362条2項)。また、代表取締役以外に業務を執行する取締役を選定することもできます(363条1項2号)
取締役会は、「専決事項」といって、次に掲げる事項やその他の重要な業務執行の決定については、一人ひとりの取締役に委任することができません。つまり、あくまで取締役「会」として行います(362条4項)。
- 重要な財産の処分と譲受け
- 多額の借財
- 支配人その他の重要な使用人の選任と解任
- 支店その他の重要な組織の設置、変更と廃止
- 募集社債発行の決定
- 業務の適正を確保するための体制の整備
- 取締役の任務懈怠責任の免除の承認
- その他の決議事項
また、会社法上、たくさんの事項について取締役会の決議によることが規定されています。以下にその主なものを列挙します。
譲渡制限株式の譲渡の承認及び指定買取人の指定(139条1項、140条5項)、自己株式の取得価格等の決定(157条)、子会社からの自己株式の取得の決定(163条)、取得条項付株式の取得の決定(168条1項、169条2項)、自己株式の消却(178条)、株式分割(183条2項)、株式無償割当てに関する事項の決定(186条)、単元株式数についての定款変更(195条1項)、所在不明株主の株式の競売もしくは売却または買取(197条)、公開会社における新株発行とその内容の決定(201条、202条)、譲渡制限株式の割当てを受ける者の決定(204条)、一株に満たない端数の買取り(234条5項)、公開会社における新株予約権の発行とその内容の決定(240条、241条)、譲渡制限株式を目的とする募集新株予約権または譲渡制限新株予約権の割当てを受ける者の決定(243条)、譲渡制限新株予約権の譲渡の承認(265条1項)、取得条項付新株予約権の取得の決定(273条1項、274条2項)、新株予約権の消却(276条)、新株予約権無償割当てに関する事項の決定(278条)、株主総会の招集(298条4項)、訴訟における代表者の選任(353条、364条)、取締役による競業取引および利益相反取引の承認(356条、365条1項)、取締役会を招集する取締役の決定(366条1項ただし書)、特別取締役の設置(373条1項)、計算書類の承認(436条3項)、臨時計算書類の承認(441条3項)、連結計算書類の承認(444条5項)、一定の場合における資本金・準備金の減少(447条3項、448条3項)、中間配当の決定(454条5項)。
どう運営するのか-取締役会の運営取締役会設置会社では、代表取締役・業務執行取締役は、少なくとも3か月に1回は職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない(363条2項)ため、最低3か月に1回は取締役会を開催します。
招集
取締役会は、各取締役が招集しますが、招集権者を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集することになります。この場合、招集権者以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができます(366条)。招集する者は、取締役会の日の一週間前までに、各取締役に(監査役設置会社では監査役にも)通知しなければなりません(368条1項)。
取締役会は、取締役(監査役設置会社では取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができ(368条2項)、また監査役設置会社では、監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないとされています(383条1項)。監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができ、招集の通知が発せられない場合は、自ら取締役会を招集することができます(383条2項)。
開催場所の規制はありません。また、議論と決議が可能であれば、テレビ会議や電話会議でも可能です。
決議
取締役会の決議は、議決者取締役の過半数が出席し、その過半数で決議するのが原則です(定款でもっと高い割合を定めることができます)(369条1項)。決議について特別の利害関係を有する取締役は取締役会の決議に参加できません(369条2項)。取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(370条)。
議事録
取締役会の議事について、議事録を作成します。議事録は、出席した取締役と監査役が、署名または記名押印します(株主総会の議事録では署名・記名押印が不要であるのと異なります)。取締役会の決議に参加して議事録に異議をとどめない取締役は、その決議に賛成したものと推定されます。
議事録の閲覧については、まず株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、閲覧又は謄写の請求をすることができ、監査役設置会社又は委員会設置会社においては裁判所の許可を得ればそれができます(371条2項)。次に会社に対して債権を有する者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、閲覧又は謄写の請求をすることができます(371条4項)。さらに親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、閲覧又は謄写の請求することができます(371条5項)。
取締役会の形骸化と改革への動き取締役会は小規模会社と大規模会社の両方において形骸化が激しいといわれています。
小規模会社においては代表取締役(社長)が経営を独占し、他の取締役は家族親戚等から名目的に選ばれたのみで監督責任などは全く機能していないというケースも多く(同族経営)、しかも、そうした小規模な会社が日本の株式会社のほとんどを占めているのが実態です。小規模会社では取締役は設置しても取締役会を置かないこともできるのです。
一方、大規模な会社においても小規模会社とはまた異なる意味で取締役会の形骸化が生じているといわれます。取締役の本来的な必要性や適任性にかかわりなく、管理職や幹部従業員の出世の延長上に取締役が位置付けられ、経営トップの意向次第で取締役が選任される人事慣行のせいで、取締役会が大きくなり過ぎてしまい、機動的な意思決定ができないとか、決議が全会一致原則によってしまい(法律上は過半数で足ります。369条1項)、経営をチェックするという本来的な機能を果たしていないといわれます。経営トップに対する部下意識や監督される側への身内意識が強いため、犯罪や不祥事、経営上の問題を隠蔽する温床になっているという指摘もあります。
そうした実態を踏まえて、近時は意思決定の機動性を高めるために執行役員制度を導入して取締役会の規模縮小を行ったり、社外取締役を加えたりする大企業が増えました(会社法では第2条15号において社外取締役の定義が明確化)。業務執行取締役や執行役員に業務執行を委ね、取締役会は経営のチェックに専念することで経営の機動性を高めるケースも出てきています。そうしたことを受けて、会社法は、業務執行取締役(363条1項2号)や特別取締役(373条)、さらには委員会設置会社・執行役という制度を設けています。
取締役会を得意としている弁護士
トップへ
取締役会のみなし決議をする際は招集権者の位置づけについて