決議事項 ~計算書類等の提出及び業績開示の承認2~
[投稿日] 2014年09月19日 [最終更新日] 2017年08月01日
取締役会を得意としている弁護士
石埜 太一 弁護士 大阪府
南森町総合法律事務所前回は、決議事項のうち計算書類等の提出及び業績開示の承認において、意義や作成者、どのような場合に取締役決議が必要かという概略についての説明をしました。今回は、取締役会議事録への計算書類等の提出及び業績開示の承認の記載例を説明していきます。
記載例第1号議案第◯期(平成◯年○月○日から平成○年◯月○日まで)事業報告、計算書類及びそれらの附属明細書ならびに第◯期業績開示承認の件
議長は、監査役及び会計監査人のために提出する第◯期事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びこれらの附属明細書及び明日決算発表の際配布する決算短信について別添資料に基づき説明、これを議場に諮ったところ、全員異議なく本議案を可決した。
第2号議案第◯期事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、及び個別注記表承認の件
議案に関して議長は、第◯期、すなわち平成○年◯月○日から同○年○月○日までに至る1か年間の事業概況として、前号議案(第○期下半期決算報告書承認の件)同様配布済の各諸表にもとづき、事業並びに経理状況について数字等をあげて詳細説明したのち、第◯期事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表についてそれぞれこれを議場に諮ったところ、質疑応答ならびに監査役意見等もなく、本案どおり満場一致をもって承認可決した。
別紙第◯期事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
第3号議案第◯期計算書類等附属明細書承認の件
議案に関して議長は、前号◯期決算に係る計算書類等の附属明細書について、これが審議する必要がある旨を述べ、配布済の同明細書の内容を詳細にわたり説明したのち、これを議場に諮ったところ、本案どおり満場一致をもって承認可決した。
なお、議長により前号議案承認による決算書類と併せて本明細書は、第◯期監査対象書類としてそれぞれ監査役会、会計監査人に提出する旨説明があった。
別紙第◯期計算書類等附属明細書
この記載例は、事業報告・計算書類と附属明細書の承認を分けています。
議案平成○年決算書類承認の件
議長より、監査役会及び会計監査人に提出する平成○年度事業報告・決算書類を確定したいと提案し、○○専務取締役より別添平成○年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表について詳細説明し、慎重審議の結果原案どおり承認し、これを監査役会及び会計監査人に提出することに決定した。
なお、会社法435条2項に基づく附属明細書の作成は、代表取締役に一任することに決定した。
事業報告、計算書類及びその附属明細書を、監査のため、監査役や会計監査人に提出するに際して、会社法上取締役会の承認が不要になったことで、この段階では附属明細書の作成を代表取締役に一任できない法令上の明確な根拠はありません。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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