不動産に抵当権が設定された後の取得時効完成で、抵当権は消える?
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2016年10月28日
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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AさんはBさんから甲土地を購入し、未登記のまま10年が過ぎました。その後、甲土地売買の事実を知らないBさんの相続人Cさんが、甲土地にXさんを抵当権者とする抵当権を設定しました。
Aさんが、Xさんが抵当権設定登記をした後に取得時効の要件を備えた場合、Xさんの抵当権はどうなるでしょうか?
本問と同様の事案において最判平成24年3月16日は以下のような判断をしました。
つまり判例は、