株主総会不存在確認の訴訟はネットの情報で、いつでも、誰でも提起できると理解しております。
が、弁護士の先生によっては、私自身が株主でないと訴訟の提起はできないと言われる先生がいらっしゃいます。
私自身が株主であった時に、父(株65%保有)が意識不明の状態で兄嫁が取締役が選任されていました。登記の確認で知りました。
その後、私は株を譲渡したため、現在は株主ではありません。
私の保有していた株は名義株でした。
相続で株を取得しないと株主総会不存在確認の訴訟はできないのでしょうか?
実際に訴訟するつもりは現在はないのですが、諸々の事情で兄夫婦と話し合いをするため、こちら側が強気でいける知識として確認したいと思います。
よろしくお願いします。

株主総会の決議不存在の確認の訴え(会社法830条1項)は、その会社の株主でなくても、確認の利益が認められる限り誰でも提起することができます。
ご相談内容を拝見しますと、兄嫁の方を取締役に選任した総会決議が不存在だというご主張のようですので、その当時、過半数の株式を保有する株主であるお父様が意識不明であり、株主総会の決議(会社法309条)をすることも、決議の省略をするための同意(会社法319条1項)をすることもできなかったという事実を、明らかにする必要があると思われます。
回答していただき、ありがとうございます。弁護士の先生方の見解の違いなのか、意見の違う回答があり、どうしても確認しておきたかったのです。
今後の参考にさせていただきます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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