些細な質問となります。
当社は株式会社ですが、その子会社である株式会社が出資持分の全部を保有する合同会社があり、
①当社がその合同会社を指す場合
②その合同会社が当社を指す場合
③その合同会社の出資持分を有する当社の子会社がその合同会社を指す場合
の「親会社」または「子会社」等の適切な表現をご教授いただきたく存じます。
会社法上は、以下の通り定義されています。ただ、会社法施行規則まで含めると定義が非常に複雑なため、
「子会社等」=「会社法2条3号の2で規定する子会社等をいう」(「等」を除く場合は、会社法2条3号)
「親会社等」=「会社法2条4号の2で規定する親会社等をいう」(「等」を除く場合は、会社法2条4号)
とするのが、契約書等の文書における記載としては簡潔ではないでしょうか。
(会社法2条)
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 子会社
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 親会社
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
*「子会社」及び「親会社」につき該当する法務省令は施行規則3条、「子会社等」及び「親会社等」につき施行規則3条の2ですが、省略します。
lu_1a67ea87 - 2020年01月23日 18時50分
ご回答ありがとうございます。「親会社等」についてですが、会社法2条4号、同条4号の2のロにおいても、そして施行規則3条の2においても、「株式会社の」とありますが、合同会社であっても、その合同会社からして、当社を「親会社等」として差し支えないものでしょうか。
小川 智史 弁護士 - 2020年01月23日 20時33分
貴社の孫会社たる合同会社との関係では、会社法2条3号の「総株主の議決権の過半数」の点を「持ち分の過半数」といった表現に置き換えた方がよいでしょう。会社法施行規則の適用に関しても、同様に表現を改めた方がよいでしょう。lu_1a67ea87 - 2020年01月24日 10時14分
そうしますと、「親会社等」というような単語は用いず、「持分の過半数を間接的に保有する会社」等というような言い回しとした方がベターでしょうか。小川先生
ご回答ありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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