私は、以前自治会長をやっていた時に自治会費を私的流用しました。この事が発覚したので私的に流用したお金を全て清算し、会長職を辞職しました。そしたらつい先日警察の方が見え警察署へ連行されました。(罪状は、詐欺と横領との事)
全て清算して有るのに現在の自治会役員により刑事告訴されたことについて、名誉棄損及び人権侵害で訴えれますか?
(50代:男性)
相談者が、私的にお使いになった自治会費を返還されたときに、告訴等はしない旨の示談が成立していたのであれば、示談内容に違反したとして損害賠償請求をすることは可能です。
しかし、名誉毀損や人権侵害を理由として損害賠償請求訴訟を提起することは難しいでしょう。清算したからといって、一度成立した犯罪がなくなるわけではないからです。
もっとも、既に被害弁償していることは情状として考慮されますので、警察や検察に取り調べを受ける際にアピールされると良いでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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