刑の種類
[投稿日] 2015年07月03日 [最終更新日] 2017年08月31日
刑法に定められている刑の種類は、全部で7種類あります。死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収です。これらのうち、没収は単独で言い渡されることはなく、他の刑に付加して言い渡されます(付加刑)。つまり、「被告人を懲役10年の刑に処する。○○検察庁で保管中の包丁1丁を没収する。」といった形で言い渡されます。
刑罰と混同されやすいものとして、過料や道路交通法に基づく反則金、独占禁止法や金融商品取引法に基づく課徴金などがあります。これらは行政処分の一種で、刑罰ではありません(したがって、いわゆる「前科」にもなりません)。
没収を除く刑の軽重は、基本的に上に掲げた順序となりますが、有期の懲役よりも無期の禁錮のほうが重く、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも禁錮のほうが重いとされています。したがって、禁錮20年は懲役7年よりも重いことになります。この刑の軽重は被告人が複数の罪で起訴された際に、どのような刑を言い渡すかを決める際に考慮されます。
懲役と禁錮は、どちらも身体を拘束される刑罰です。懲役は刑務作業が課されられるのに対して、禁錮にはありません。ただし、禁錮刑の受刑者の多くは願い出により刑務作業を行うため、実質的な両者の差はあまりありません。
同じく身体を拘束される刑として、拘留があります。これは30日未満の身体の拘束で、禁錮刑と同じく刑務作業は課されません。
Q&Aコーナー
- Q死刑が定められている刑には、どのようなものがありますか?
- A刑法に定められているのは、内乱罪、外患誘致罪、外患援助罪、現住建造物放火罪、激発物破裂罪、現住建造物等浸害罪、汽車転覆等致死罪、水道毒物等混入致死罪、殺人罪、強盗致死罪・強盗殺人罪、強盗強姦致死罪です。このほか、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法の組織的な殺人罪、人質による強要行為等の処罰に関する法律の人質殺害罪などにも死刑が定められています。これらの罪は、第一審が高等裁判所となる内乱罪を除き、裁判員制度の対象となります。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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