自首
[投稿日] 2014年12月20日 [最終更新日] 2017年02月08日
犯罪・刑事事件を得意としている弁護士
第12回目の今回は、「自首」について説明します。
自首については、先日も名古屋の女性拉致・殺害事件で、2名の被告人が死刑となったのに対して、最初に闇サイトで犯行仲間を募った被告人に対して、「自首により事件解決に寄与した」として無期懲役が言い渡されたことが記憶に新しいと思います。
刑法では、自首について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています(42条1項)。
日常的な用法では、「Aが犯人で、警察がAを追っている」という場面で、Aが警察に出頭する場合も「自首」ということがありますが、刑法上の自首は、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」または、「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」にしか成立しません。そのため、自首が成立する期間は意外に短いことになります。
もっとも、犯人判明後の出頭であっても、情状酌量(66条)によって、刑が減軽される可能性はあります。
次回は、「未遂罪」について説明します。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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