薬物犯罪
[投稿日] 2014年01月08日 [最終更新日] 2017年02月08日
今回から刑法以外の裁判員対象事件について取り上げていきます。今回は薬物犯罪を取り上げます。
今年の夏は芸能人の薬物使用問題が世間をにぎわせましたが、覚せい剤や麻薬といった薬物の不正使用は、本人や周りの人たちの心身に重大な影響を及ぼすだけでなく、重大な犯罪でもあります。例えば、覚せい剤の使用は10年以下の懲役ですが、これは傷害や窃盗、詐欺といった罪と同じ刑で、自動車運転過失致死傷や未成年者略取よりも重い刑となっています。
薬物犯罪の中で、裁判員制度の対象事件となっているのは、(1)営利目的の覚せい剤の輸出入及び製造、(2)営利目的のヘロイン等の輸出入及び製造、(3)業として反復継続して違法薬物の輸出入・製造・所持・譲り渡し・譲り受け等をすること、です。
違法薬物の製造は難しいとしても、報酬目的で違法薬物の国内への持ち込みに加担してしまうと、営利目的の覚せい剤輸入罪が成立しますし、違法薬物の売人は、自らが使用しなくても業として行う所持・譲り渡し罪となります。安易な気持ちで引き受けてしまうと取り返しのつかないことになりますので、決して誘いに乗らないようにしてください。
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更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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