武器・兵器に関する犯罪
[投稿日] 2015年02月09日 [最終更新日] 2017年02月08日
34回目の今回は武器・兵器に関する犯罪を取り上げます。
武器・兵器と聞くと、そんな犯罪が日常的に起きているのかと考えがちですが、「銃刀法」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。「銃刀法」は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」といい、最近では秋葉原通り魔事件で使用されたダガーナイフが新たに取り締まり対象となりました。
報道でよく取り上げられるのは、拳銃や刀剣の所持罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)ですが、裁判員制度の対象となるのは、道路、公園、駅といった不特定または多数の人によって利用される場所に向けて鉄砲を発砲する行為やけん銃等の営利目的での輸入です。
人の多く集まる場所に向けて発砲することは、人を狙って撃たなくても、周りの人を生命の危険にさらすことになりますから、非常に重く罰しています。この発砲罪は、暴力団の抗争が市街地で行われた場合に多く適用されています。
銃刀法以外の兵器に関する犯罪で裁判員制度の対象となるのは、化学兵器の使用罪(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律)、生物・毒素兵器の使用罪(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律)、サリン等発散罪(サリン等による人身被害の防止に関する法律)、爆発物使用罪(爆発物取締罰則)、銃砲の営利目的製造罪(武器等製造法)があります。いずれも多くの人を殺傷する可能性のある兵器等の使用、銃器の製造を厳しく罰しています。特に近年、テロリストによる兵器使用が国際的な問題となっており、これらの罰則の強化・対象の拡大が行われています。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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