携帯電話と航空法1~航空機内で携帯を使うとどうなる?~
[投稿日] 2016年02月16日 [最終更新日] 2017年02月08日
犯罪・刑事事件を得意としている弁護士
航空機では、ドア閉鎖中は携帯の電源を切らねばなりません。
携帯は強力な電波を発するため、ほとんど電波だけを頼りに動いている航空機の計器類や自動操縦システムに電波障害を与える危険性があるからです。
電波の送受信を行わない「機内モード」に設定できる携帯ならば、離着陸時以外は使用可能ですが、その場合でも、搭乗前に機内モードに設定して、電源を切って搭乗する必要があります。
搭乗後に設定すると、電源を入れてから機内モード設定までの間にやはり電波を発してしまうためです。
しかし、乗客の中には、マナーモードで乗り切ろうとしたり、乗務員の目を盗んでこっそりメールチェックするような輩も見受けられます。
機内での携帯使用や喫煙など、航行の安全上危険な行為は「安全阻害行為」として類型化されており(航空法施行規則164条の15第4号)、機長は安全阻害行為を行った者に対し禁止命令を出すことができます(航空法73条の4第5項)。
これに従わない行為者は50万円以下の罰金を科されるほか(航空法150条)、機長から拘束などによる抑止措置や、降機措置を受ける可能性があります(航空法73条の4第1項)。
この法律は日本の航空会社に適用され、日本国の領土・領空では外国の航空会社にも適用されます。
実際、2007年には、乗務員の注意や機長の禁止命令を無視し、離陸直前まで携帯でメールのやり取りなどを続けた男が、降機させられたうえ航空法違反で逮捕される事件がありました。
このように、機内での携帯使用に対する処罰は意外と重いようです。
次回は、どうしてここまで強い対応が必要なのか、携帯の電波が航空機に与える影響について詳しく見ていくことにしましょう。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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