ドリンクバーを一つ頼んで一つのコップで複数人が回し飲みすることは法的にどうなのでしょうか?
(10代:男性)
最初から複数人で飲むために、一つのドリンクバーを注文する行為は、刑法上の詐欺罪にあたります。
ファミリーレストランなどの飲食店における「ドリンクバー」は、一般的に、一人がひとつのドリンクバーを注文することが予定されています。
それにもかかわらず、最初から複数人が飲むつもりで、一つのドリンクバーを注文する行為は、店員さんをだまして、ドリンクバーという財物を得ているといえます。
そのため、このような行為には刑法上の詐欺罪が成立し(246条1項)、10年以下の懲役に処されます。
これに対して、最初は一人で一つのドリンクバーを飲もうと思い、一つのドリンクバーを注文し、その後に複数人でドリンクバーを回し飲みしようという意思が生じて回し飲みをしたような場合は、人(店員)を欺く行為がないので、その時点において詐欺罪は成立しないでしょう。詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて財物を交付させた」ことが必要であるからです。
その後、レジで料金を清算する際の、人数分のドリンクバー代金の支払いを免れる態様によっては、詐欺罪が成立する場合も考えられますが、相手方の不注意に乗じて逃走した場合などは、店員さんによる財産上の利益を移転させる行為(処分行為)がないので、詐欺罪は成立せず、利益窃盗として不可罰となります。
もっとも、刑法上の犯罪である詐欺罪が成立しないというだけなので、お店側から、民事上の責任追及として人数分のドリンクバー代金を請求されることは避けられません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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