人気ゲームを始める前に注意しておきたいこと
[投稿日] 2016年07月19日 [最終更新日] 2016年10月28日
住居侵入を得意としている弁護士
大人気のゲーム「ポケットモンスター」が、この度スマートフォン向けのゲームとして登場することになりました。ゲームの名前は「ポケモンGO」。現実世界の街中、公園や建物、地下鉄の駅などに潜んでいるピカチュウなどのかわいらしいキャラクターを探すゲームとなっています。
現在アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドで既に配信がスタートされており、日本における配信も間もなくと言われています。配信が始まっている国では爆発的な人気となっているようです。
この記事をお読みになっている皆様、皆様のお子様の中にも「ポケモンGO」を心待ちにされている方も多いのではないでしょうか?
今回はゲームを楽しむためにも注意しておきたいことについて見てみたいと思います。
日本に先駆けてリリースされた地域の情報によれば、ポケモンを捕まえるためにいろいろな場所に立ち入るそうです。このようなゲームのシステムの場合、私有地等に勝手に立ち入ってしまうことが問題となる場合があります。
刑法130条は、正当な理由がないのに人の住居(住居若しくは人が看取する邸宅、建造物、廃墟等)に侵入した場合に、住居侵入罪が成立すると規定しています。マンションの共用部分なども住居侵入罪の対象となります。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められており、未遂も罰せられます。
似たようなゲームで「Ingress(イングレス)」というものが流行している時には、神社等でお参りをするわけでもないのにずっと滞在している不審な人がいて不快である、と問題になったことがありました。
ゲームのシステムは、この辺りに配慮して作られていることとは思いますが、夢中になってしまってつい...ということもあります。トラブルになりかねませんので十分に注意しましょう。
また、もう一つ問題となりそうなものとしては、自転車をしながら、歩きながらゲームをすることが挙げられます。
自転車を運転しながらスマートフォンを使用することは、道路交通法によって禁じられています。道路交通法は、自転車による危険な違法行為として「安全運転義務違反」という項目を定めており、スマートフォンを操作しながらの運転はこの項目に該当します。
道路交通法の違反で3年に2回摘発された運転者は、自転車運転者講習(受講手数料5700円)を受講することが義務付けられています。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金に処されます。
歩きながらのスマートフォンについては、法律や条例において禁止している明文はありませんが、交通事故や犯罪に遭いやすくなりますし、歩きながら操作していて人とぶつかり暴行事件に発展してしまうこともあります。
また、歩きながらスマートフォンを操作していて、他人に怪我をさせた場合は不法行為として損害賠償を請求されることもあります。
このゲームは、子供たちが外で楽しく遊べるゲームにしよう、というコンセプトの下作られたそうです。今後このように現実の世界とゲームの中の世界がリンクして遊ぶといったスタイルがますます流行っていくかもしれません。
それらのゲームを楽しんでいくためにも、遊ぶ前に今一度現実の世界のルールを確認しておきましょう。
また、このようなゲームではゲーム中に位置情報などが要求されます。プライベートな情報等についての管理の方法なども、今一度確認してみてはいかがでしょうか。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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