法律コラム
脅迫・強要

目次 脅迫罪とは? 脅迫罪が成立する場合 「相手の自由な意思決定が阻害される程度」とは? 口げんかで罪に問われないために 弁護士に電話で相談・問合せ(無料)も可能です 弁護士を探す(無料) 脅迫罪とは? 脅迫罪は「本人又は親族」の「生命、身体、自由、名誉、又は財産」に対し「害を加えることを告げて」人を脅迫した場合に成立します(刑法222条1項、2項)。...

Q 男Xは、ふだんから気に入らないと思っていたYに対して、「おいY!お前にうらみがある。お前の彼女を絶対に殺してやるからな!!」と言い放ちました。 さて、男Xには脅迫罪は成立するでしょうか? 成立する 成立しない A 正解(2)成立しない 言っている内容を考えると、いわゆる脅迫に見えるため脅迫罪(刑法222条)が成立しそうに思えます。 しかし、条文では...

Q 児童相談所で、ある女性職員が保護した児童(14歳の女子)の所持品検査をするために「服を全部脱ぎなさい」と言い、全裸にさせたうえ、所持品を検査しました。 女性職員は同性愛者ではなく、「職務遂行のため」と主張しています。 さて、法的に解釈した場合、次のいずれに該当する可能性があるでしょうか?なお、身分犯である公務員職権濫用罪は除外して検討してください。...

Q 刑法には、脅迫罪(刑法222条)が規定されています。 さて、脅迫罪が成立するためには、実際に相手が脅迫されて畏怖する(恐れた)必要はあるでしょうか?単純に、脅しただけで成立するでしょうか? 実際に相手方が畏怖することが必要だとされる 実際に相手方が畏怖する必要はないとされる A 正解(2)実際に相手方が畏怖する必要はないとされる 法文上は、「生命、...

Q Aは、Bと目が合ったことに怒り、Bに対して、「土下座しないと殴るぞ」と言って土下座をさせました。Aは、罪に問われるでしょうか。 罪に問われる 罪に問われない A 正解 (1) 刑法は、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者を「強要罪」として処罰すると規定しています(刑法223条1項)。 Aは、...

Q Bは、元恋人のAに10万円を貸していました。BがAに返済を求めたところ、Aは、Bの親に害を加えることを告知して脅迫し、返済に応じませんでした。Bは怖くてそれ以上返済を求めることができませんでした。Aは、刑法上罪に問われるでしょうか。 刑法上罪に問われる 刑法上罪に問われない A 正解 (1) 刑法223条2項は、本人だけでなく、本人の「親族の生命、...

弁護士に電話で相談・問合せ(無料)も可能です 弁護士を探す(無料) Q Bの車のドアを500円玉で傷付けたAは、その現場をBに目撃されました。怒ったBは「器物損壊罪で告訴してやる!」と言いましたが、告訴されることを恐れたAは、50万円支払う代わりに告訴はしないことにしてもらいました。この場合、Bの行為は脅迫罪に該当するでしょうか? 脅迫罪に該当する 脅...

弁護士に電話で相談・問合せ(無料)も可能です 弁護士を探す(無料) 9月22日に最終回を迎えた「半沢直樹」。クライマックスでは、宿敵の大和田常務の不正を暴き、最終的に土下座させることに成功しました。 こちらはフィクションですし、視聴者も溜飲を下げて終わりとなりますが、それで済まない写真がTwitterに投稿され、話題となっています。衣料品チェーン「ファ...

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掲示板、チャットグループに対するこの荒らし予告は犯罪に問えるか?犯罪が成立したとして、警察が動くか?
脅迫・強要 2021年01月23日
初めまして。 私はとある招待制掲示板(discordというサービスなのです...
死ね死ねとLINEが来た。警察に相談した方がよい?
脅迫・強要 2020年09月10日
緊急です。急に死ね死ね、あなたを恨むと言うLINEが来ました。SNSで知り...
脅迫・恐喝とは認定されないまでも、事実無根・未確認の誹謗・中傷・侮辱メールでダメージを受けたので責任をとらせたい
脅迫・強要 2020年08月29日
知り合いAの後見人と称する人物から、事実無根の誹謗中傷、侮辱、人権無視、犯...