ブランド品のレンタル会社で役員をしております。
以前に同様のご質問をさせて頂いたのですが
「今回はレンタル品の返却について何ら相手と連絡が取れない場合」
の法的措置についてお聞きしたいです。
委託レンタルという形で委託者より預かった商品を貸出しています。
委託者より預けている商品を返却の旨、ご連絡がありましたので
レンタルしている契約者の方へ1ヵ月程の猶予を与え
返却依頼のメール(2回)をしましたが音沙汰がありません。
携帯も繋がらず、勤務先も退職しているようです。
今後はどういった流れになるのでしょうか?
また、本事例に関しても刑事事件(横領・窃盗)として
被害届を出すこと(受理される)は可能性が低いのでしょうか。
被害届から、質屋・リサイクルショップへ照会を
かけてもらえば手掛かりが出るかも知れません。
先生方のご意見をお聞かせください。

理論上は横領罪に当たる可能性がありますが、受理して頂けるか否かは刑事さんとの交渉によるでしょう。
実務上、横領罪として立件するためには、受託者による処分行為が必要とされます。
質屋やリサイクルショップ、ネット上等で売却していた場合は処分行為として明白ですが、手元に残っていた場合、「すいません忘れていました。メールもチェックしていませんでした。」などと弁解された場合、弁解を排斥した上で処分行為を認定できるかという問題があります。
被害届が受理されれば、質屋やリサイクルショップに警察から照会を行なって頂けるかもしれません。
なお、民事での賠償請求は妨げられませんが、レンタル料の掛け算ではなく、レンタル品の時価が損害額となる可能性があります。
提訴前に、内容証明郵便を送付する等の方法が考えられます。
lu_2ce55849 - 2019年02月06日 09時17分
小川先生、早速のご回答、誠にありがとうございます。一点だけ追加でお伺いしたいのですが、以前同様のご質問の際にも「レンタルの返却有無では被害届の受理が難しい」や「横領された確証(提示)が必要」とご回答を頂いており、現時点では、その確証がございません。そもそも質屋などへの照会があってこそ確証を得られるものだと思うのですが。自ら「先に」その確証を見つけなければいけないということなのでしょうか。(オークションやフリーマーケットサイトで現品を確認など)もしそうであれば、かなり苦難の道であります。内容証明を受け取る、受け取らないなどでも刑事化の中身が変わってくるのでしょうか?投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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