回答宜しくお願い致します。
約5か月前に空き巣被害にあい(現金、下着、貴金属、クレジットカードなど)約4か月前に別事件(同じく空き巣や窃盗)で犯人は逮捕され、幸い貴金属類は戻ってきました。
先日法律事務所から、現金だけでも被害弁償をしたいといきなり手紙がきました。現在は拘留中で、お金がない為盗った現金だけでも被害弁償をしたいとのことでした。後日連絡を頂けるようです。
盗られた現金は少額だったですが、それ以外に今回の件でかかった引越代金、時期が悪く二重で支払うことになった家賃、様々な手続きでかかった時間や手間、精神的苦痛に犯人に対して怒りしかありません。
1、この支払いを受け取ることによって犯人の刑が軽くなったりするのでしょうか。
2、犯人は生活に困窮しているとのことなのですが、引越し代金や無駄に払うことになった家賃や慰謝料など、被害弁償をすると言われた現金と一緒に請求することは可能なのでしょうか。
3、犯人の住所や家族、どのような刑になるのかなどは警察では教えられないと言われましたが、私が知る方法は裁判を自分で起こす以外 方法はないのでしょうか。
分からないことがたくさんあり、どうすれば最善の方法なのか回答を頂きたいたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
1、軽くなる方に影響します。
2、弁護士に損害を整理して請求書を送付するといいでしょう。
3、被害者通知制度があるので、検察庁に問い合わせるといい
でしょう。
また傍聴に行ってもいいでしょう。
ご回答ありがとうございました。
やはり受け取ることによって刑が軽くなることに影響するんですね…
被害者通知制度があることをしりませんでした。
調べたいと思います。
本当にありがとうございました!
1は、事案の内容や犯人の経歴などがわからないので回答不能です。
2は請求は可能ですが、生活困窮者からの回収は難しいと思います。
3被害者通知制度を利用するなど裁判情報にアクセスすることは可能です。知りうる範囲に制限はありますが。
ご回答ありがとうございました。
どのようにしたら分からない中でアドバイスを頂き本当に感謝しております。
被害者通知制度について調べたいと思います。
ありがとうございました!
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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空き巣被害にあい犯人は逮捕されたがその後の被害弁償について