よろしくおねがいします。
無断で顔写真を撮ったということで、警察署に任意同行されました。
その際に、供述調書をとられ、顔や全身の写真を撮られました。
その後、身元引受人をよばれて帰されました。
そこで、質問です。この写真撮影は断ることはできましたか?
身元引受人を呼ぶのを拒否して、一人で帰宅することはできましたか?
また、これらを断るとそのことで、なにか不利益がありますか?
よろしくおねがいします。

1.任意捜査段階での写真撮影については、任意捜査ですので断ることは可能です。
この場合、あくまで捜査に必要であれば警察官が裁判所に身体検査令状を請求する可能性があります。
ただ、単に無断で顔写真を撮ったという嫌疑(迷惑防止条例違反等)であれば、そもそも令状による強制捜査の必要があるか、裁判官が令状発布を許可するか、疑義があります。
2.身元引受人を拒否した場合、警察の方で直ちには帰宅を許可せず、なお事情聴取の必要性があれば逮捕状を請求する可能性もないとは言えません。
ただ、微罪で犯行の証拠も明らかな場合、罪証隠滅・逃亡の恐れがあるとは言い難く、逮捕の必要性には疑義があります。上記事情の下において、仮に令状もなく任意捜査の名目で長時間にわたり事実上の身柄拘束を継続した場合、違法捜査となる可能性もありうるでしょう。
ご丁寧な解答、ありがとうございます。
はじめての任意同行でとても不安になり、かなり疲れました。
今後は、安易な写真撮影は控えるとともに、今回のご回答の内容を今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
こんにちは。
任意捜査なので、本来であれば写真撮影や身元引受人を呼ぶのを拒否することはできたと思われます。
ですが、おそらく、断れば「逮捕する」と脅されるなどして、事実上拒否することは難しかったと思います(このようなやり方が違法であり、後日適法性を争う余地があるものであることは間違いありませんが)。
ですので、ご判断は正しかったのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
先生のおっしゃるとおり、当時の状況では断るというのはとても難しかったと思います。
かなり、緊張や混乱もしていましたので。
ただ、任意なので一応断ることはできたという事を知ることができてよかったです。
ありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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岡 直幸 弁護士 福岡県
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