知り合いの近所の子どもに「17時以降大丈夫?」と声をかけられ、特にすることなかったので、「大丈夫」と答え、近くの公園でサッカーの練習に付き添うことにしました。別の子どもも1人付いてきて、自分を含めて3人でそこの公園に30分くらいいました。しかし、学校の決まりで門限は17時と定められていました。大人の自分がいれば、大丈夫だと判断して、親にも遅くなる事を連絡させませんでした。(習い事があって時間を潰すためだと思っていました。)これって、誘拐罪になるのか不安です
上記の場合には、未成年者誘拐罪が成立する可能性は低いでしょう。
古い判例では、「誘拐とは、詐欺又は誘惑の手段により、他人の実力支配下に置き、その居所を移させること。」と定義しています。
単にサッカーの練習に短時間付き添っただけであり、習い事があって時間を潰すためであると貴殿が認識していたのであれば、誘拐とは言い難いでしょう。
ただし、4歳の女児を近所のコンビニに連れて行き、トイレでおむつを交換したケースで未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された例があるようであり(起訴まで至ったかはわかりません)、上記定義に該当する行為態様の場合には未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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