相談内容にリアリティを持たせるために、契約書などを偽造して法律相談へ行った場合、違法と言えるのでしょうか?

契約書の署名押印欄を偽造した場合は、私文書偽造罪が成立します。
署名押印欄を空欄として、内容のみ作成したにとどまるものを法律相談に持参した場合は直ちに刑事罰に該当するとまではいえませんが、そもそも事実と異なる契約書を作成して法律相談に行っても、前提の異なる回答しか得られず、法律相談を実施する意味が乏しいです。
また、一般論として、相談を受ける弁護士としても、相談者の説明内容が実際の事実に沿っているのか、相談者の主観的な見解によるものではないかについて、慎重に検討を行い、あくまで相談者の説明内容を前提とする限りでの回答となる点にご留意頂く必要があります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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田中 克幸 弁護士 福岡県
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