アーリーリタイア(いわゆるFIRE(Financial Independence and Retire Early))の達成と車上生活に憧れております。
リタイア後は好きな本を読みながら、国内を車で旅したいと考えています。
しかし、下記の軽犯罪法の規定がずっと心に引っかかっています。
下記の箇条書きのような生活スタイルになりますが、軽犯罪法に抵触しますか。
・リタイアなので職業に就く意思を有していません。
・預貯金の金利や株の配当等で生活します。
・直前まで働いており、精神を病んだりしたわけでもないので働く能力がないとは言えない状態です。
・車上生活なので一定の住居を持たない状況です。また旅をして回るので諸方をうろついていると評価されるでしょう。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
浮浪の罪(第4号)の行為の主体は,4つの条件をすべて満たす者です。相談者の場合,預貯金の金利や株の配当等で生活するというのですから,「生計の途がないこと」の要件を満たしません。
よって,行為の主体たり得ないこととなります(もっとも,相談者ご指摘のとおり,他の3つの条件は満たしますが)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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齋藤 健博 弁護士 東京都
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アーリーリタイアして車上暮らし、軽犯罪法に触れる?