アーリーリタイア(いわゆるFIRE(Financial Independence and Retire Early))の達成と車上生活に憧れております。
リタイア後は好きな本を読みながら、国内を車で旅したいと考えています。
しかし、下記の軽犯罪法の規定がずっと心に引っかかっています。
下記の箇条書きのような生活スタイルになりますが、軽犯罪法に抵触しますか。
・リタイアなので職業に就く意思を有していません。
・預貯金の金利や株の配当等で生活します。
・直前まで働いており、精神を病んだりしたわけでもないので働く能力がないとは言えない状態です。
・車上生活なので一定の住居を持たない状況です。また旅をして回るので諸方をうろついていると評価されるでしょう。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
昭和23年に作られた法律ですが、当時は、社会情勢が不安定で、治安悪化が
懸念されて、犯罪の予防的な意味で、作られたものです。
昨今、この条文が発動された事例はないようで、ホームレスも該当しそうです
が、処罰例はないようです。
あなたの場合は、生き方の自由から選択しているので、なおさらのこと、本条
文の趣旨とは異なりますから、抵触しないという判断になりますね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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