公務員が誰でも閲覧可能なSNS上で、
「○○(医療施設の具体名)の歯医者はダメ。受付のオバサンがクソ(∵)加賀のみなさんに拡散希望☆笑」
などと医療施設の具体名を出しつつ、そこの受付嬢の態度等を批判する行為は、信用失墜行為の禁止規定に抵触するものであるとして懲戒事由に該当しますか?
また、刑法の侮辱罪にも抵触しうるのでしょうか?
[公務員がツイッターで暴言や誹謗中傷を連発!役所は調査拒否、隠蔽か?]
http://www.tanteifile.com/geinou/scoop_2014/11/03_01/
上記のような表現方法は不適切であり、信用失墜行為にあたりうるでしょう。批判するにしても、もう少し適切な表現を用いるべきだとは思いますが。
ただ、そうした表現行為の回数や度合いにもよりますが、厳しい処分を科すことまでは認められないのではないかと思います。
侮辱罪にも当たりうると思いますが、言論の自由との関係上、一般に捜査機関は侮辱罪での立件には慎重な傾向があります。
かんきん - 2016年12月24日 11時41分
>厳しい処分を科すことまでは認められないのではないかと思います。では、どれくらいの処分が妥当だと思われますか?
>言論の自由との関係上、一般に捜査機関は侮辱罪での立件には慎重な傾向があります。
言論の自由として保障に値するような表現だとはとても思えないのですが。
小川 智史 弁護士 - 2016年12月24日 12時27分
1.具体的にいかなる処分にすべきについては、回答は差し控えます。2.上記回答はあくまで一般論ですが、立件が妥当とお考えであれば、どこが所轄か否かはともかく、最寄りの警察署でご相談いただいた方がよいかと思います。
いずれも妥当しますね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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