友人がある会社の社長から頼まれ様々な事業を手伝っていました。
彼はその事業の一環で所謂、携帯電話の名義貸しを斡旋するマルチマーケティングに関わりました。
会社が携帯に掛かる費用全てを負担し、名義貸しの報酬と多段階の紹介料を支払う話でスタートしましたが
その会社の経営が急激に悪化、
報酬はおろか携帯電話に関する費用も全て支払いがストップしました。
それどころか、こともあろうにその会社の社長は
●携帯のクレジット機能を利用し、契約させた飛ばし携帯でネットショップで買い物し、転売する
●個人情報を悪用し、クレジットカードを新たに作り上記と同じ手口で転売する
といった凶行を繰り返していたことが発覚しました。
これらの請求は合算すると一人頭被害総額は何十万以上にも及び、
友人は自分が紹介した人間の支払いも負担しています。
社長は事務所の家賃も滞納、ヤクザからも借り入れがあり、被害者も数十人はいると思います。
また、携帯電話の契約は正規の契約でないものもあり、
ショップぐるみでの裏契約のようなもので
複数台を契約書面でなく違う用紙に個人情報を記入したものもあるようで
被害者本人たちも会社側も
契約台数や総額も把握しきれていないような状態です。
友人がお金を取り戻す方法、またはこれ以上請求を加算されない(利息もあるので)方法など何かありませんか?
請求額が余りに多いため
現在は支払いが滞り、携帯会社から督促状が次々にきている状態です。
何卒アドバイスお願い致します。
1.名義貸しによる携帯電話利用契約やクレジットカード作成は携帯電話会社等に対する詐欺罪に該当するとともに、その社長との共同不法行為として携帯電話会社やクレジット会社に対する損害賠償責任が発生します。
2.社長との関係では、立替払い分につき共同不法行為者間の責任割合に応じて求償請求する余地があります。
しかし、名義貸し自体が公序良俗違反(民法90条)に該当し、友人の方も違法行為に加担したとして不法原因給付により社長への求償が制限されます(民法708条。クリーン・ハンズの原則ともいわれます)。
もっとも、不法原因給付規定の適用に関しては、どちらの方が悪質性が強いかに応じて判断されますので、社長との関係性を踏まえて責任割合が判断されることになるかと思います。
ただ、理論上求償権が発生したとしても、社長に資力がなければ回収困難となるおそれがあります。
3.携帯電話会社やクレジット会社との関係では、①これらの会社が本人確認を十分に行なっていなかったり、②契約者の支払能力や利用の必要性を超えた過大な契約を締結していた場合には、過失相殺による減額を主張できる可能性があります。
まずは、そうした話をしてみて、減額が可能か否か交渉してみてはよいかと思います。
回答ありがとうございます。
回収は難しいですよね。。。
減額覚悟で裁判しても回収が不可能な可能性が高いですよね?
3の話し合いについては本社のカスタマーサポートなどにに連絡すれば宜しいですか?
詐欺だね。
名義貸しした人は解約しないとね。
名義貸しした人はその範囲で責任を負うね。
ただし、貸すにあたって騙されてるから詐欺で被害届を出す必要があるね。
損害は、社長なる人物に請求することになるが、支払能力が懸念される。
事件になれば、有る程度弁償してくる可能性もあるね。
勝手にカードを作られて使用された分については責任がないから、争う必要があるね。
ありがとうございますm(._.)m
解約する資金があれば解約するのですが、、、
被害届を警察に出してしまう、ということですか?
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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