元カレから頂いたテレビですけれども
別れて2年経つ今それを返してほしいとメールが来ました。
もう売ってしまったのでないと伝えたら、
あげた覚えはないといわれ、「ありえない」、「勝手に売るじゃない」としつこかったので、すぐに彼とメールでやりとりするのをやめました。
その何日後に彼の番号で彼の母親から留守電が入り、
「うちの息子のテレビを騙し取ったみたいですね。
あれは私が買ってあげたものなので、返して、もし返さないのなら警察に相談しにいきます」との内容で、
次の日に「今から家に向かう。留守でも張り紙しときます。」と留守電が。
当日は仕事で朝一に出て、家にはいなかったが、
どうやらその母親が開錠師に自宅だとウソをつき、
勝手に家に入ったと通報がありました。
警察に事情を聞いたところ、部屋に入ってからずっとテレビの前に座り込んでなにを言っても動こうとしなく宅急便に集荷の依頼までしていました。
この日の前に、元カレには連絡しましたが、
母親の発言は自分が言ったことではないので関係ないと。
自分の意志関係なく親が勝手に動いてると言われました。
この件について当本人である元カレは何の罪もないのですか?
その母親が息子のためにやったことは正しいのですか?
警察側は強く説教し本人はもうしませんと言ったと、
適した処罰も下したと言っていたが詳しい内容は知らされていません。
警察側は本来ならばなにをすべきことですか?
現行犯と言える犯人を説教したからって解放していいものですか?
開錠師がいれば誰の家でも簡単に入るなら、
私はこの世の中で安心して暮らせると思いません。
大変困っています。
どうすることもできないのでしょうか。
よろしくお願いします。
彼の母親の行為は住居侵入罪に該当します。正しい行為ではありません。
彼は,親が勝手に動いていると言っているように,母をそそのかしたのでなければ,
何の罪にもなりません。
警察がすべきことは,犯罪が行われたか否かを捜査することです。
逮捕や勾留は必要が無ければしない方が良いのです。
彼の母親を開放してよいかということですが,警察は本来捜査機関で,
処分機関ではないのですが,微罪処分と言って,犯罪事実が極めて軽微で,
検察官が指定した一定の罪については,警察限りで訓戒,注意,説諭などの
処分で済ますことができます。本件ではこの微罪処分になっていると思われます。
ただ,多くの場合被害者の処罰意思が無いことが必要です。あなたの意思に関係なく
この処分が取られたのなら,あなたが被害届だけでなく告訴すれば微罪処分にならず,
検察官送致になって,検察官が判断してくれる可能性があります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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