警察署に勾留されている間も、アパートの賃貸借契約は存続します。
一般論としては、3か月分以上滞納があると、賃貸人からの解除が可能とされています。
その恋人の方の刑事処分がどうなるかにもよりますが、起訴されて勾留が長期化する可能性があるか否かにもよります。
その方がご自宅に戻って居住を継続する予定であれば、どなたか身近な方が家賃を立て替えるなどして、賃貸借契約が解除されないようにした方が良いでしょう。
ご親族が保証人になっている場合には、本人に確認の上、保証人の方にも連絡された方が良いかと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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齋藤 健博 弁護士 東京都
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