執行猶予中に
犯罪などの意思はなく刃物を持ち歩き警察に捕まったとします。
どのような罪の重さになりますか?
執行猶予中だと罪が重くなりますか
銃刀法22条では、業務その他正当な理由による場合を除き、刃体の長さが6センチを超える刃物の携帯を禁止しており、違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(同法31条の18第3号)。
正当な理由がなく違法な所持の場合、犯行態様が軽微であれば、起訴猶予や略式起訴による罰金の可能性があります。
ただ、犯行態様が悪質な場合には正式起訴される可能性もあり、この場合は執行猶予中ですと実刑判決宣告及び執行猶予取消の可能性があります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
窃盗容疑
犯罪・刑事事件 2021年01月12日
今朝万引き窃盗容疑で旦那が逮捕 されました。2回目の窃盗容疑です。 1回目は少額で示談で終わり 起訴はされませんでしたが 今回2回目で2箇所で万引きを しており被害額6万円前後です 執行猶予(薬物)ついてましたが 2年前に終わっていま...
逮捕されて嫌疑なしと判断されるケース
犯罪・刑事事件 2021年01月11日
警察が例えば何かの犯罪の容疑で逮捕して、検察に引き継いでもらって「嫌疑なし」と判断されて 釈放される事はあるのですか? 警察が法律的に見て犯罪になると判断して逮捕したけど検察が内容を法律的に見てみると、 違法とまでは言えなくて嫌疑なし...
万引きの後日逮捕に怯えています
犯罪・刑事事件 2021年01月04日
1000円くらいの万引きを数十回何店舗かでしてしまい、突然こんなことをしてはいけないと思い万引きをやめました。最後の万引きから2ヶ月ちょっと経ちました。 ネットで後日逮捕の可能性があることを知り、逮捕にならずとも警察から連絡来ることに...
万引きで後日逮捕に怯えています。
犯罪・刑事事件 2021年01月03日
1000円くらいの万引きを数十回何店舗かでしてしまい、突然こんなことをしてはいけないと思い万引きをやめました。最後の万引きから2ヶ月ちょっと経ちました。 ネットで後日逮捕の可能性があることを知り、逮捕にならずとも警察から連絡来ることに...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
犯罪・刑事事件を得意としている弁護士
岡 直幸 弁護士 福岡県
ゆくはし総合法律事務所トップへ
執行猶予中の銃刀法違反