職場内で腕時計カメラを使い特定の女性の食事の風景を隠し撮りしていたのですが、これはどんな罪になるのでしょうか。
撮影していたのは休憩時間中でほぼ上半身で、たまに全身を撮影してまいた。
何かの罪に問われることはありませんが
たとえば、それらをつなぎ合わせることによって行動の把握ができてしまいますし、プライバシー権の侵害、肖像権の侵害などの問題は生じてくるおそれがあります。
裸などではないのであれば、それは救いですが、
民事上の責任を負う可能性はあるでしょう。
いわゆる迷惑防止条例違反に該当するかどうかの問題になります
最高裁まで争われたケースとして,「正当な理由がないのに,ショッピングセンターの出入口付近から女性靴売場にかけて,女性客(当時27歳)に対し,その後を少なくとも約5分間,40m余りにわたって付けねらい,背後の約1ないし3mの距離から,右手に所持したデジタルカメラ機能付きの携帯電話を自己の腰部付近まで下げて,細身のズボンを着用した同女の臀部を同カメラでねらい,約11回これを撮影した」という事案で有罪となったものがあります
撮影したのが食事風景であること,ほぼ上半身であることからすれば,原則として該当しないと考えられますが,口や胸を強調した映像であれば絶対にセーフとは限りません
撮影方法が腕時計型のカメラという点も印象が良くないところです
今後は控えるべきでしょう
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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