二週間前に初犯で盗撮で捕まり、取り調べを受けてその日のうちに帰されました
今まで撮った写真のデータも全て警察に渡し、来週に取り調べを改めて受けるようです
私が気になるのは、自分が医学部生であり、数年後必ず受けることになる医師国家試験の欠格事由にあたり、医師免許が交付されないことです
医師法第2章第4条には
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
とあり、私のケースにあてはまる可能性があります。
もし罰金刑を受けた場合、私は医師免許を取得できるのでしょうか
また、この項目における罰金とは、交通違反の罰金と扱いはどう変わるのでしょうか
教えていただけると助かります
軽微な交通違反で切られる青切符に基づく支払いは、ここでいう罰金には該当しません
赤切符は罰金に該当します
それよりも、まずあなたがすべきなのは、一刻も早く弁護人を依頼して、被害者と示談することです
これによって起訴猶予となれば、そもそも罰金刑に処せられたことになりません
示談がとれるなら示談をとる。
反省文をしっかり書いておく。
いまのうちに書いておく。
免許申請の際にも反省文は必要になるので、
その際に改めて書いて添付する。
医道審議会での同種犯罪の処分傾向を調べて
おく。
免許を与えるか与えないかは裁量なので、
今回の件は情状をよくしておく必要があり
ますね。
謝罪と示談を進めることですね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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山本 友也 弁護士 神奈川県
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医学部生です。盗撮で捕まってしまいました。