自分は高校3年生18歳です、青少年保護育成条例というものにより中学生高校生と性行為に及ぶと逮捕されるのでしょうか?
自分の認識では高校生のうちは問題ないと思ってたのですが...
もちろん交際相手で金銭絡みもなく強制とかもしていません。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
真摯な交際であったとの評価を受けられれば、条例違反に該当することはありません。
警察の動きがあった際には、交際関係にあったということが分かるような資料を裏付けとして、真摯な交際であったことを主張していくことになるでしょう。
なお、直ちに逮捕されるということはないかと思います。
lu_f635ba1c - 2018年01月18日 10時36分
回答ありがとうございます。交際していたという証明はLINEのスクリーンショットとかで大丈夫でしょうか?
ただちに逮捕されないとなると電話で呼び出しとかになるということですか?
なるべく親に知られたくないのですが...
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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