私は、半年くらい前に、当時大学生時代に交際していた男性からひどい暴力(場合によっては、私の命の危険性を感じた)、交際を強要するような脅迫およびお金をだまし取られたりなどの犯罪被害を受けていました。その時に暴力によってできたあざやケガなどで病院の先生に診てもらったうえ、暴力被害などにあっていることを相談したところ医師の診断書を受けたうえに、脅迫の内容の手紙などの証拠があるため警察に被害届を出そうと思いましたが、その時に交際している男性から、「警察に訴えれば、私に対して殺人未遂の罪で訴える」と脅されてしまいました。この時は、上記の通り交際男性からの犯罪受けていたため「このまま彼の犯罪行為を許すわけにはいかない」と思い警察に相談しようと思いました。しかし、交際男性が実際にありもしない犯罪で私のことを警察に相談することを告げ口みたいに言われたことで、私にはどうしたらよいかわからない状態でした。実際、私の方には犯罪被害を受けたとする診断書や脅迫の内容の手紙などの具体的な証拠があるのに対して、交際男性の方では「私が彼を殺そうとした」という主張と、あろうことか彼の後輩の嘘の証言だけです。実際、彼から暴力などの犯罪行為をしたときは男性宅で行われていました。しかし、彼の後輩は犯行行為をした場所は知らないところか、いつ・どこでということと、もし私が彼を殺人を行おうとしたなら凶器などが具体的に判明していないことがありました。
先生方に2つ質問があります。
1.もし今の時点で、私と彼が同時にお互いの犯罪被害に対して警察に被害届を出した場合、その場合では、警察の対応につきましては、法律上どのような対応になりますか?
2.もし、この段階で警察の方での捜査などで、私が犯罪を犯した事実がないのに、交際男性が私が殺人未遂などのでっち上げた罪で言った上に彼の後輩のうその証言およびにうその証拠品の上に、警察が私に対して取り調べをした際に「彼から、私が警察に訴えれば、私に対して殺人未遂の罪で訴えると脅されていた」ということを私が発言した場合、交際男性と彼の後輩に対しては、偽証したこととおよび私に対しての嘘の告発に対しては、法律上どのような罪に問われますか?
一歩間違えれば、冤罪になることが問題視されます。

1.具体的な証拠があれば貴殿については被害届を受理するかもしれませんが、相手方については本人の供述だけでは被害届を受理しない可能性の方が高いのではないかと思います。
ただ、貴殿についても、被害発生から半年経過しているとなると、被害届の受理については慎重になる可能性があります。
2.①相手方の言動については、貴殿への脅迫罪が成立する可能性があります。
②相手方が実際に、虚偽の事実に基づき殺人未遂罪での告訴等を行なえば、法的には虚偽告訴罪が成立します。貴殿への言動のみで成立するわけではありません。
③刑法上の偽証罪は、法廷で宣誓の上で虚偽の陳述を行なった場合に成立します。その他、国会での証人喚問における偽証罪について議院証言法上同様の規定がありますが、虚偽の供述を行なった場合に常に「偽証罪」が成立するわけではありません。
ルーチェ - 2018年03月29日 22時10分
ご回答ありがとうございます。参考程度でございますが、追加で質問したいことがあります。
1.先生の方では、暴行の被害発生してから半年経過していることになると、被害届の受理については慎重になる可能性があります。との意見がありましたが、警察の被害届を提出する時期については、被害が発生してからどれくらいの時期に提出しなければなりませんか?
2.虚偽告訴罪についてですが、もし仮に交際男性が実際に、虚偽の事実に基づき殺人未遂罪での告訴等などのなかで、私が彼を実際に殺人未遂を行っていないということの実際に私の発言のみだけではなく、具体的な証拠な証拠があるうえで、この証拠品を警察に提出することは可能の場合、交際男性が私に対しての嘘の告発をしたとする証明ができたとしたら、法律上ではこの交際男性に対してどのように罰せられますか。
小川 智史 弁護士 - 2018年03月29日 22時20分
1.できる限り被害発生直後に届出するのが望ましいですが、今から届出するのであれば、お手持ちの資料のほか、すぐに届出しなかった理由について担当警察官を説得できるように説明する必要があるでしょう。2.色々仮定がなされていますが、虚偽告訴罪は捜査官に対して虚偽の告訴等を行なった事が要件であるため、上記の通り、相手方の貴殿に対する言動は脅迫罪等の問題であり、相手方が実際に捜査機関に虚偽の告訴・告発等を行なった場合に虚偽告訴罪の成否が問題となります。
ルーチェ - 2018年03月30日 06時33分
回答ありがとうございます。半年前に警察に被害届を届出しなかった理由については、半年の間に交際相手に訴えられないように脅迫および私の行動を監視するなどの行為などをしたためです。このような説明ではだめでしょうか?
とても参考になりました。
近いうちに近くの警察に両親とともに犯罪被害に対しての相談したうえで、被害届を提出できることが確認したいと思います
法律上わからないことがありましたので、何度も質問したことに対して適切な回答をしていただきありがとうございます。
あなたのほうを事件として立件するでしょう。
かれのほうは、あなたが言ってるように裏がないので
事件になりません。
かれは、誣告罪という罪になりますね。
慰謝料請求もできますね。
進めていいと思います。
回答ありがとうございます。
近いうちに具体的な証拠を持参したうえで両親とともに警察に相談したうえで、被害届を出したいと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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