ポケットや鞄に商品を隠した時点で窃盗罪は成立しないのでしょうか。 スーパーの店員をしているのですが、私がこのような客にでくわしたときに、はたして、ポケットに入れた時点で現行犯逮捕して警察に引き渡すことができるのかいつも悩んでいます・・・。
(20代:男性)
犯罪が完成した時点のことを既遂時期といいます。
窃盗罪の既遂時期は、行為者が財物の事実上の支配(占有)を取得したときとされています。事実上の支配を取得したかどうかは、財物の大きさや、財物搬出の容易性、占有者の支配の程度等の事情を合わせて判断されます。
スーパーでの万引きの場合、スーパーにある商品がポケットやカバンに入る大きさのものがほとんどであること、またそれらのものをスーパーの外に持ち出すことは簡単であることなどから、カバンやポケットに入れた時点が既遂時期であるといえるでしょう。
判例も、店頭にある靴下を懐に収めた場合には窃盗(既遂)が成立するとしています(大審院大正12年4月9日)。
ですので、スーパーにおいて客がポケットに商品を入れるのを目撃した時点で現行犯逮捕することができます(刑事訴訟法212条、213条)。もっとも、店内にいる時点では買うつもりであった等の弁解の余地もなくはないことや客商売ということを考えると、実際には会計を済ますことなくレジを通過した時点で現行犯逮捕するのが穏当でしょう。
なお、万引きを現行犯逮捕する際の注意点に関しては、なっとく法律相談「現行犯逮捕とは──取り押さえた万引き犯に不当逮捕と言われた!」を参照してください。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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