ゴミ捨て場に放置してあった場合でも、それが真に捨てられていたものであるかどうかは分かりません。自転車泥棒が乗り捨てたのかも知れません。どこから見てもゴミとしか評価できないものを拾う行為が、違法とされることはありませんが、人が落としたもの、人の占有をその意思によらずに離れたものは、占有離脱物として刑法の保護を受けます。
警察では、財産的価値があるかどうかで、事件として処理するかを判断するようです。「捨ててあった」ように見えても、ある程度の財物的価値がある場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性があるとして、捜査します。
本人が「拾ったのだ」と主張しても、実は盗まれたものである可能性もあります。警察では、その自転車につき被害届が出されていないかを調べ、窃盗ではないと判断されれば、占有離脱物横領で調書が取られるでしょう。
ご覧になったサイトで「窃盗をつけられた」というのも、その自転車に被害届が出ていたからだと思われます。もちろん、被害届が出ているという事実だけでその人が窃盗犯となるわけではありません。被害にあった日時、場所、状況などから、拾ったと主張する者が、実は盗んだ蓋然性が極めて高いと判断された場合に、窃盗の嫌疑を受けるのです。
モノが古い自転車一台で、あなたに前科がなければ、おそらく微罪処分となり、調書を取られるだけで終わると思われます。
呼び出しを受けたら、とにかく「捨てられていたと思った」と主張し、拾ったときにはチェーンが外れるなど、とても乗れるような状態ではなかったことを説明することです。
なお、遺失物を拾得したときは、速やかに、その物の所有者等返還請求権を有する者に返還するか、警察署長に届けなければならないと定められています(遺失物法1条1項本文)。財産的価値のあるものを拾ったら、(たとえそれが捨ててあるように見えても)勝手に拾って使用してはならないのです。
届けられた物は拾得物として扱われ、落とし主が現れないまま6ヵ月経過すると、届け出た人のものになります(民法240条、遺失物法9条)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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