個人再生

個人再生が本当に最適か?債務整理の徹底比較で判断しよう
借金問題に悩んでいる人は、日本中にたくさんいます。そんなときには借金を整理するための手続である債務整理手続を利用するのが一番ですが、その中に個人再生という債務整理方法があります。個人再生は、一般的にどのような手続なのか、あまり広く知られていないので、自分に個人再生が本当に向いているかどうかわからないことが多いです。そこで、個人再生は、他の債務整理手続と比べてどのような特徴があるのかを理解しておきたいところです。
今回は、個人再生と他の債務整理手続を比較して解説します。
まずは、個人再生とはどのような手続なのか、理解しておきましょう。
個人再生とは、裁判所に申立をして、借金返済額を大幅に減額してもらう手続のことです。
減額してもらった借金については原則的に3年間で弁済する必要がありますが、支払いがどうしても苦しい場合などには、5年にまで返済期間を延長してもらうことができます。
個人再生には、住宅資金特別条項という制度があります。これを利用すると、住宅ローンがあっても、住宅ローンの支払いはそのまま継続して、他の借金だけを大幅に減額してもらえるので、大切な家を守ることができて大変便利です。
個人再生をすると、借金返済額が大きく減額されます。減額される割合はケースによっても異なりますが、1,500万円以下の借金の場合、最大300万円にまで借金返済額が減額されます。
ただし、債務者が持っている財産の金額分は、最低限支払いをする必要があります。
個人再生は誰でも利用出来るわけではありません。手続後に原則3年間支払いが残りますので、その支払いを確実にできる必要があり、比較的厳しい収入要件が課されます。
個人再生は、裁判所を利用する手続なので、手続内容は複雑で専門的ですし、必要書類も多く、期間は長くかかります。難しい手続なので、債務者が1人で手続をすすめることはほとんど不可能で、弁護士の力を借りることが必須です。また、手続をすると手続中に3回ほど、官報という政府の機関紙に情報掲載されてしまいます。
以上が個人再生の概要です。
次に、個人再生と任意整理を比較して見ましょう。
任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金返済額と返済方法(月々の支払い額や返済期間など)を決め直す手続のことです。
任意整理と個人再生の違いの1つ目は、借金の減額率です。
任意整理では、利息制限法を超過した利率での取引がない限り、借金元本が減額されることはほとんどありません。これに対し、個人再生の場合、利息制限法を超過した利率での取引の有無にかかわらず、借金返済額が大幅に減額されるので、任意整理の場合よりも大きく借金返済額が減って、支払いが楽になります。この点では、個人再生の方にメリットが大きいと言えます。
任意整理と個人再生は、裁判所を利用するかどうかで異なります。
個人再生は裁判所を利用した複雑で専門的な手続ですが、任意整理は裁判所を利用しないので、簡便な手続であり、必要書類も少ないです。
よって、個人再生を自分一人ですすめるのは困難ですが、任意整理なら、何とか自分ですすめる債務者もいます。
個人再生の方がかかる期間も長く、具体的には8ヶ月くらいかかりますが、任意整理の場合には3ヶ月程度で済みます。
弁護士に依頼した場合の費用も個人再生の方が高くなることが普通です。これらの点では、任意整理の方がメリットがあると言えるでしょう。
次に、個人再生と特定調停を比較して見ましょう。
特定調停とは、裁判所の調停手続を利用して、債権者との間で借金の返済額と返済方法を決め直す手続のことです。
任意整理を裁判所の調停で行うようなイメージです。
個人再生と特定調停の違いは、まずは、やはり借金の減額幅です。特定調停は、あくまで債権者との話し合いの手続なので、借金の大幅な減額はできません。利息制限法を超過した利率での取引がなければ、借金はほとんど減額されません。
これに対し、個人再生は大きく借金を減額出来るので、メリットがあります。
また、特定調停は、債権者が同意しないと問題が解決しないという点でも個人再生と異なります。特定調停は、あくまで調停手続なので、債権者と合意ができなければ調停が成立せず、失敗してしまいますが、個人再生では、個々の債権者の同意を取り付けるところまでは不要なので、この点でも個人再生の方がメリットがあります。
ただ、特定調停の場合、債務者が自分一人でも手続をすすめやすいというメリットがあります。
特定調停では、調停委員が間に入ってくれるので、債務者が直接債権者と交渉する必要がありません。また、裁判所が返済案などについても一緒に考えてくれるので、法律的な知識がなくてもすすめやすいです。このようなことは個人再生では不可能なので、この点では特定調停にメリットがあります。
個人再生と自己破産との比較個人再生と自己破産を比較してみましょう。
自己破産は、裁判所に申立をして、借金返済義務をなくしてもらう手続のことです。
個人再生と自己破産の違いで一番大きいのは、個人再生では借金が減額されるところ、自己破産をすると、借金がなくなるところです。
個人再生をしても、借金が残るので、手続後に返済が必要になりますが、自己破産の場合には、借金が完全になくなるので、手続後の返済は不要です。
また、自己破産をする場合、借金額に限度はなく、どれだけ多額の借金があっても手続によって返済義務をなくすことができます。これに対し、個人再生の場合には、借金額は5,000万円が限度になります。
これらの点では、自己破産の方にメリットがあると言えるでしょう。
個人再生の方にメリットがある点もあります。それは、個人再生には住宅資金特別条項があることです。これによって、住宅ローンがある人でも、家を守りながら他の借金だけを減額して、借金問題を解決することができます。自己破産の場合、このような方法はないので、家があっても必ず手放すことになってしまいます。
また、個人再生の場合、財産を失うことがありません。個人再生では、自分の持っている財産以上の金額を支払わなければならないという制限はありますが(清算価値保障原則)、財産自体がなくなることはないのです。これに対し、自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産以外は失うことになるので、デメリットが大きいです。
以上のような点が、個人再生と自己破産の主な違いになります。
それでは、個人再生を利用できるのはどのような人なのかをご紹介します。
個人再生では、手続後に支払いが残るので、厳格な収入要件が必要になります。
収入は十分な金額であるだけではなく、安定している必要もあります。サラリーマンの場合には、比較的利用しやすいです。個人事業者でも利用できますが、事業を開始してからまもなく実績が少ない場合や、収入の変動が激しすぎる場合には、利用が難しくなることがあります。
アルバイトやパートの場合、かなり収入が多くて安定していないと利用は難しいでしょう。
無職無収入の人などは利用できません。
また、専業主婦などのケースで、夫の収入から返済ができる場合であっても、個人再生では自分の収入が必要になるので、やはり利用できません。個人再生を利用出来る人は、意外と限られています。
また個人再生の利用のためには、借金額が5,000万円以下である必要があります。住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローン債務を除いた残額が5,000万円を超えているかどうかが基準になります。あまりに多額の借金があると、個人再生を利用できなくなるので注意が必要です。
さらに、個人再生は個人しか利用できず、法人による利用はできません。たとえば会社を経営している場合、法人代表者は個人再生で借金問題を解決できますが、会社の借金は通常の民事再生手続か自己破産などによって解決する必要があります。
今回は、知っているようで知らない個人再生手続について解説しました。
個人再生をすると、借金額を大幅に減額できて、住宅ローンがあっても家を守れるので、とても助かります。ただ、他の手続と比較していくと、一長一短の側面があります。
個人再生は誰でも利用できるわけではなく、十分な収入がないと利用できませんし、借金額にも限度があるなど、意外と制限されます。
今回の記事を参考にして、自分にはどの債務整理手続が向いているのか、しっかり検討することが重要です。よくわからない場合には、弁護士に相談してみましょう。
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