ホストクラブで記憶が無い間に大金を使ってしまい、目が覚めると鞄に代筆の借用書が入っていました。
金額は180万円で、利息は年10パーセント、遅延損害金は月10パーセントです。
酔い潰れたのは自己責任なので全額払うつもりでいますが、知り合いに相談したら利率が法外だから民事訴訟を起こすべきだと言われました。
この利率は法律違反なのでしょうか。
回答お願い致します。
利息は年15%が上限ですから、問題はないですが、遅延損害金月10%
は、利息制限法に違反します。
年20%が上限ですから、無効です。
相手は、遅延損害金目当てで、そのように記載したのでしょう。
利息制限法の範囲に訂正させたほうがいいでしょう。
月10%は、年120%となり、年109.5%(うるう年の2月29日が含まれる場合は年109.8%)を超えるので高金利の処罰を規定した出資法に違反する犯罪行為になります。
なお、年10%の方は利率の数字上では一応有効ですが、借用書が知らない間に書かれた「代筆」であるとすれば、そもそも借用書が無効になり、作成者が文書偽造罪に問われる可能性があります。払うにしても、ホストクラブから明細を取り寄せたいところです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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