連帯債務

連帯債務とは~連帯保証、ペアローンとの違いと特徴について
マイホームを購入する場合には、現金で一括購入することは難しいので、住宅ローンを組むことが多いです。住宅ローンを組むとき、単独の債務にすることもありますが、夫婦で連帯債務にしたり連帯保証やペアローンを利用したりすることもよくあります。
連帯債務と連帯保証、ペアローンはいずれも夫婦が2人でローン負担をする方法ですが、具体的には何が異なるのかについては一般的によく知られていません。
そこで、今回は連帯債務と連帯保証、ペアローンの違いと特徴について解説します。
まずは、連帯債務とはどのようなものなのかを確認しておきましょう。
連帯債務とは、複数の債務者が連帯して1つの債務を負う場合です。
債権債務関係(借金するとき)を作るとき、1対1の契約にすることが原則ですが、連帯債務の場合には、債務者が2人以上になります。債権者の数は複数になる事もありますが、契約の数(借金の数)は1つです。つまり、1つの借金を2人以上が共同で負担するイメージです。
そして、連帯債務の場合、債権者との関係では、各自に負担部分がありません。連帯債務者はそれぞれ全額の支払い義務があります。
たとえば、400万円の借金について、2人で連帯債務を負った場合、債権者は、債務者のどちらにも400万円全額の請求をすることができます。そして、どちらかが支払をして、支払い総額が400万円になった場合には、債権は満足を受けて消滅します。
債権者は、債務者の2人に対して400万円の請求ができますが、合計で800万円の支払いを受けられるわけではないので、注意しましょう。
また、連帯債務の場合、各債務者の立場は同一ですので、「主債務者」という概念はありません。
住宅ローンを借りる時に求められるケースが多い次に、連帯債務はどのようなケースで利用されることが多いのか、ご説明します。
連帯債務が利用されることが多いのは、住宅ローンのケースです。多くのケースで、夫婦が共同して連帯債務を負います。
住宅ローンを利用するときには、債務者の収入が問題になります。高額な年収がある人なら、いくらでも住宅ローンを借りることができますが、収入があまり高くない人の場合、高額な借入はできません。そうなると、自分たちが購入したい不動産の代金に足りないことになります。
夫婦の単独の収入では足りない場合、夫婦の収入を合算すると、より高額な住宅ローンを借りることができるようになります。
そのためには、夫婦が二人とも住宅ローンの負担をしなければなりません。その手段として利用するのが連帯債務です。
夫婦が住宅ローンで連帯債務を組む場合、債務者が2人になるので、2人分の年収を合算して支払い能力を審査してくれます。
たとえば、夫ひとりでは1500万円の借入しかできない場合に、妻にも収入があれば、妻と連帯債務関係にすると2500万円まで借りられるようになるケースなどがあります。
当初から夫婦2人で住宅ローンを組もうと考えており、連帯債務を利用する事もありますし、当初は夫婦のどちらか単独で住宅ローンを組もうとしていたけれども、それでは希望額の借入はできないので、配偶者と連帯債務にするようすすめられることもあります。
夫婦が共同で連帯債務を負う場合には、夫婦それぞれの年収の証明書などの資料が必要になります。
夫婦で住宅ローン借り入れをする場合、連帯債務の方法以外にもいくつか共同でローンを組む方法があります。
それは、連帯保証とペアローンです。そこで、以下では連帯債務、連帯保証、ペアローンのそれぞれの違いと特徴をご説明します。
まずは、連帯保証を見てみましょう。連帯保証は、保証の一種です。保証は、主債務者が借金返済できなくなった場合にそなえて、保証人に支払い請求ができるようにしておくための手段です。保証人と債権者が保証契約を締結することによって成立します。
連帯保証は、保証のうちでも特に保証人の責任が強められたものです。
よって、債権者は、債務者のみならず連帯保証人にも借金の全額の支払い請求ができます。
ただ、連帯保証は保証の一種なので、最終的に借金を負担すべき人は主債務者です。連帯債務の場合には、連帯債務者それぞれが債務者となって、最終的に借金を負担することになるので、その点が異なります。たとえば、連帯債務の場合には、連帯債務者が二人いたら、それぞれの負担部分が2分の1になるので、多く支払をした方は、他方に対し、2分の1を越える部分を求償できます。
これに対し、連帯保証人には負担部分がないので、連帯保証人が借金を支払った場合、主債務者に対して全額の請求ができます。
また、連帯債務の場合には、契約は1つですが、連帯保証の場合には契約は2つです。
連帯保証の場合、主債務者と債権者との間の借入の契約と、連帯保証人と債権者との間の保証契約が必要だからです。ただし、契約書は1枚にまとまっていることが普通です。
次に、ペアローンについて見てみましょう。ペアローンとは、1つの不動産について、夫婦がそれぞれ住宅ローンを組むことです。
ペアローンでは、夫婦それぞれが債権者から借り入れをするので、契約は2つになります。この点、契約が1つになる連帯債務とは根本的に異なります。
2つの独立した契約なので、夫婦それぞれの借入額は独立しており、お互いが相手の負担分まで支払うと言うことにはなりません。
たとえば、1000万円の住宅ローンを組むとき、夫婦が500万円ずつのペアローンにする場合、夫婦はそれぞれ500万円ずつを支払うことになります。
ペアローンの場合、夫婦の一方が仕事を辞めたとき、その分住宅ローン控除を受けられる金額が減ってしまいます。また、個人再生で住宅資金特別条項を利用する場合にも、ペアローンを利用していると制限を受けます。具体的には、借金に困っていない方の配偶者も個人再生の申立をしなければならなくなります。これらのデメリットや制限は連帯債務の場合はありません。
以上が、連帯債務、連帯保証、ペアローンの違いとそれぞれの特徴です。
最後に連帯債務者から外れることができるのかどうかと、その方法をご説明します。
夫婦で住宅を購入するときに連帯債務を利用しても、その後離婚することなどになって、一方が連帯債務から外れたいというケースがあります。このような場合には、まず、借入先の金融機関に連絡を入れて、連帯債務を外れる方法について相談する必要があります。
通常、何もせずにそのまま連帯債務者から外してくれることはありません。多くのケースで、別の連帯債務者や別の担保を要求されます。
たとえば、連帯債務者と同程度かそれ以上の収入がある人を代わりに連帯債務者や連帯保証人にしたり、または担保価値の高い不動産を抵当に入れたりする対処が必要です。
代わりの連帯債務者や連帯保証人、担保物件などを用意したら、それらについて金融機関において審査が行われ、審査が通れば元の連帯債務者を外してもらうことができます。
別の担保を用意出来なかったり、審査に通らなかったりした場合には、連帯債務者から外れることはできません。
新たに別の金融機関から借入をしてその金額で元の住宅ローンを完済することによって、連帯債務を免れる方法もあります。
たとえば、夫婦連帯債務を組んでいる場合、夫が新たに別の銀行で単独の住宅ローンを組んで元の住宅ローンを完済し、その後は夫がひとりで新しい住宅ローンを返済するようにすれば、妻は連帯債務から外れることができます。
ただし、この場合、夫が新しい銀行で単独で住宅ローン審査に通らなければならないという問題はあります。
以上のように、いったん連帯債務者になると、そこから外れるのはなかなか難しいので、注意しましょう。
今回は、住宅ローンで利用されることの多い連帯債務について解説しました。連帯債務とは、複数の債務者が1つの契約によって1つの債務を負担する場合です。夫婦が住宅ローンを組むとき、夫婦の収入を合算してより高額な借り入れをするために利用することが多いです。
連帯債務を組むと、お互いが借入額全額について責任を負いますので、夫婦の一方が支払い不能になった場合、他方が残額を支払わなければなりません。
連帯保証やペアローンとも似ていますが、それぞれ違いと特徴があります。
今回の記事を参考にして、ケースに応じて賢く住宅ローンを利用しましょう。
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