メリット・デメリット

知らずにするのはとても危険。債務整理のメリット・デメリット
「借金返済ができなくて困っているなら、債務整理をすると解決できます」
そんなことを聞いて、それなら是非とも債務整理したいと考えている方がたくさんいるでしょう。しかし、債務整理には良いことばかりではなく、デメリットもあります。
そして、債務整理にはいくつか種類があり、それぞれメリットとデメリットが異なるので、それぞれの手続について、正しく理解しておく必要があります。
今回は、それぞれの債務整理手続のメリットとデメリットについて解説します。
それぞれの債務整理のメリットとデメリットをご説明する前提として、まずは債務整理の種類にはどのようなものがあるのか、押さえておきましょう。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があります。任意整理の最中などに過払い金が発見されたら過払い金請求できることもあります。
任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金返済額と返済方法を決め直す手続のことです。将来利息をカットしてもらったり、返済期間を延ばしたりして月々の借金返済額を抑えることができます。
特定調停とは、簡易裁判所の調停手続を利用して、債権者と話し合い、借金返済額と返済方法を決め直す手続です。
個人再生とは、裁判所に申立をして、借金返済額を大幅に減額してもらい、減額された借金を原則3年間で支払っていく手続のことです。
自己破産とは、裁判所に申立をして免責決定をしてもらうことにより、借金(債務)の支払い義務をなくしてもらう手続のことです。ただし、税金や健康保険料などの支払いは残ります。
以上が債務整理の種類です。
まずは、任意整理のメリットとデメリットをご説明します。
任意整理をすると、利息制限法を超過した利率での取引があった場合、借金を元本ごと大きく減額してもらうことができますし、払いすぎた利息の金額が大きい場合には、過払い金請求をすることもできます。
利息制限法を超過した利率での取引がなくても、債権者との合意後の将来利息の支払いをカットしてもらえるので、借金の総返済額が減ります。返済期間を延ばしてもらうこともできるので、月々の返済額が減って、完済まで支払いを継続しやすくなります。
また、任意整理をする場合、特定の債権者だけを対象にすることができます。たとえば保証人がついている借金があって、保証人に迷惑をかけたくない場合などには、保証人がついている借金を外して任意整理すれば問題を避けられます。車のローンがついている借金がある場合には、車のローンを外して任意整理すれば、車を回収されずに済みます。
任意整理のデメリットは、利息制限法を超過した利率での取引がないと、借金の減額が難しいことです。このことがあるので、多額の借金がある場合には、任意整理では借金を整理しきれなくなり、個人再生などの別の債務整理手続を検討する必要が出てきます。
また、各債権者と合意する必要があるので、交渉に応じてくれない債権者や合意してくれない債権者がいると、借金問題を解決できないというデメリットもあります。
特に最近は、任意整理の話し合いに応じない業者も増えていると言われているので、任意整理による解決が難しい事案が増加してくる可能性があります。
次に、特定調停のメリットとデメリットを見てみましょう。
特定調停のメリットは、債務者が自分一人でも手続しやすいことです。特定調停をする場合、簡易裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、債務者が債権者(業者など)と直接交渉をする必要がありません。また、調停委員や法律の専門知識を持った裁判官が手続に関与してくれるので、債務者自身に法律的な知識がなくても補ってもらうことができます。
さらに、手続自体がさほど難しくないので、素人でもひとりで手続をすすめやすいです。
このように、債務者が自分で手続をすると、弁護士費用がかからないので、出費をかなり抑えることができます。かかる費用と言えば、申立費用数千円と裁判所の往復の交通費くらいです。
ただ、特定調停にはデメリットもあります。特定調停は、相手との話し合いによって借金問題を解決する手続なので、合意ができなければ調停は不成立になって、借金問題を解決できません。また、特定調停中に過払い金が発見されても同じ手続内では過払い金請求ができません。過払い金請求をするためには、調停外で別途過払い金請求をするか、過払い金請求訴訟をする必要があります。任意整理の場合であれば、同じ手続内で過払い金請求ができるので、このような問題は起こりません。
個人再生のメリットとデメリット個人再生のメリットとデメリットを確認しましょう。
個人再生のメリットは、借金を元本ごと大幅に減額してもらえることです。
個人再生での借金減額率は、以下の通りです。
借金額が100万円まで … そのまま
借金額が100万円以上500万円まで … 100万円
借金額が500万円以上1500万円まで … 5分の1
借金額が1500万円以上3000万円まで … 300万円
借金額が3000万円以上5000万円まで … 10分の1
任意整理では利息制限法を超過した利率での取引がない限り借金の減額はできませんが、個人再生の場合には、そのようなケースでなくても上記の通り、大きく減額してもらうことができるので、大きなメリットとなります。
また、個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があり、住宅ローン支払い中でも家を守りやすいメリットがあります。住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの支払いはそのまま継続して、他の借金のみを減額することにより家を守りながら借金だけを整理することができるのです。このようなことは、他の手続ではできないことなので、住宅ローンがある人の多くが個人再生によってマイホームを維持しながら借金整理しています。
ただ、個人再生にはデメリットもあります。それは、個人再生を利用するためには、厳しい収入要件が必要になることです。個人再生では、手続後に債権者への支払いが残るので、その支払いをするに足りる十分な収入が必要です。収入は一定以上の金額であるだけではなく、安定していることも要求されます。
よって、サラリーマンや個人事業者などは利用できますが、アルバイトやパートの場合には利用出来ないケースが増えますし、無職無収入の人や専業主婦は利用出来ません。
また、手続が厳格なので必要書類も多く非常に手間がかかります。
最後に、自己破産のメリットとデメリットを確認しましょう。
自己破産の何よりのメリットは、手続することによって借金返済義務が完全になくなることです。他のどの債務整理手続を利用しても、借金の減額ができるだけで返済義務自体は残りますので、手続後の返済が必要です。これに対し、自己破産の場合、借金が完全になくなるので、手続後の返済は一切不要です。
このことにより、自己破産をすると完全に0からのスタートを切ることができます。
また、自己破産には、借金の限度額もありませんので、どれだけ多額の借金があっても、自己破産によって返済義務を無くしてもらうことができます。
ただ、自己破産にはそれなりのデメリットもあります。まず、自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産以外の財産はなくなります。具体的には、20万円以上の預貯金や生命保険、株券、投資信託、車、不動産などはすべて失うことになります。
また、手続中は資格制限をされるので、弁護士や税理士、司法書士や宅建業などの一部の職業につくことができなくなります。
借金の原因によっては、免責が認められないこともあります。自己破産には免責不許可事由があるので、たとえば借金の主な原因が浪費やギャンブルの場合などには免責が受けられなくなるおそれがあります。以上のように、自己破産にはメリットもデメリットもあるので、よく理解しておきましょう。
今回は、それぞれの債務整理手続のメリットとデメリットをご紹介しました。
債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類がありますが、それぞれについてメリットとデメリットがあります。そこで、その内容を正しく理解した上で、自分のケースにもっとも適した手続を利用する必要があります。
デメリットを理解しないまま債務整理をすると、後から思わぬ不利益を受けることもあるので注意しましょう。今回の記事を参考にして、賢く債務整理を利用して、借金問題を解決しましょう。
メリット・デメリットを得意としている弁護士
谷澤 悠介 弁護士 大阪府
谷四いちむら法律事務所岡 直幸 弁護士 福岡県
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