過払い金請求

これ以上損をしないために!過払い金請求の前に知っておくべき事
テレビやラジオのCM、街中の広告などで、「借金していた人は過払い金が戻ってきます」という話を聞いたことがある方は多いでしょう。本当に借金していたらお金が返ってくるのかと疑問を持つ方、自分も過払い金請求出来るのではないかと興味を持っていることも多いでしょう。
過払い金請求をするなら、過払い金とはそもそもどのようなもので、どんな場合に回収できるのか、知っておきたいところです。請求の際の注意点も押さえておきましょう。今回は、過払い金請求の前に知っておきたいことをご説明します。
過払い金請求をする前提として、そもそも過払い金とは何か、正しく理解しておきましょう。
過払い金とは、利息制限法を超過する利率で利息支払いをしていた場合に発生する、払いすぎ利息のことです。
お金を貸し付ける際には、利息制限法という法律の範囲内の利息に抑える必要があります。現在は、利息制限法を超える利率での利息設定は禁止されますが、過去には利息制限法を超過していても、出資法という法律が定める利率未満であれば、罰則がありませんでした。
そこで、過去には多くの消費者金融が、利息制限法を超えて出資法未満の、いわゆる「グレーゾーン金利」によって、貸付をしていました。
しかし、その後裁判が行われ、最高裁判所は、そのようなグレーゾーン金利による利息支払いは無効と判断するに至りました。そこで、払いすぎた利息を返還請求できるようになったのです。これが過払い金請求の正体です。
この判決を受けて、平成22年には利息制限法と出資法が改正されて上限金利が一致したため、現在はグレーゾーン金利が撤廃されています。今借金をしていても、過払い金は発生しません。そして、平成20年頃には、利息制限法の改正を見越して、ほとんどの消費者金融やクレジットカード会社などが、利息制限法を超える金利での貸付を辞めていきました。
そこで、過払い金請求ができるのは、だいたい平成20年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引を利用していたケースです。
身に覚えがある人は、一度過払い金が発生していないかどうかチェックすることをおすすめします。
過払い金が回収できない場合とは過去に借金をしていたら過払い金請求ができると言われても、過払い金が回収できないケースがあるのではないかが問題になります。
過払い金が請求出来ないケースはあります。それは、現在借金があるかどうかに関わります。
過払い金請求は、借金を完済している場合でも現在借金返済中でも手続きできます。
ただ、借金を完済している場合には、多くのケースで過払い金請求ができますが、返済中の場合には、借金の利用期間が問題になります。
現在も借金返済中ということは、借金の残高があると言うことなので、過払い金請求する前提として、まずはその借金の残金を支払わないといけません。払いすぎ利息が発生したら、まずは元本の返済に充て、それでも払いすぎた分を回収できることになります。そこで、多額の過払い金が発生する必要があり、ある程度長期間の取引期間が要るのです。
借金の残高がどのくらい残っているかにもよりますが、だいたい5年くらい取引があれば、現在の借金を完済して、なお過払い金を回収出来る可能性が高くなります。
これに対し、取引期間が短くて借金残高が残る場合には、過払い金請求はできないので、注意が必要です。
次に、借金を完済している場合でも過払い金請求ができなくなるケースがあります。それは、過払い金請求権が時効にかかってしまった場合です。
過払い金請求権は、借金の完済後から10年で時効によって消滅してしまいます。よって、借金を完済している場合、完済時から10年が経過していたら、どんなに多額の過払い金が発生していても、返還請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
完済後過払い金請求する場合には、早めに手続きをすることが重要です。昔消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していたという人は、早めに手続きしないと、せっかくの過払い金請求権がなくなってしまうおそれがあるので、早めに一度弁護士に相談に行くと良いでしょう。
過払い金請求をする際、もう1つ注意しないといけないのが、ブラックリスト問題です。
ブラックリスト問題とは、ローンやクレジットカードなどを一切利用できなくなるブラックリスト状態になってしまう問題です。
借金返済を長期にわたって滞納したり、債務整理したりするとブラックリスト状態になります。
個人のローン・クレジットの利用状況については、指定信用機関が保管する個人信用情報によって管理されています。消費者金融やクレジットカード、銀行などは、貸付やカード発行の審査をする際、これらの個人信用情報機関の個人信用情報を参照することによって、申込人の信用力をチェックしています。
ところが、借金を長期滞納したり、債務整理したりすると、個人信用情報に事故情報というネガティブな情報が登録されてしまうため、ローンやクレジットの申込みをしたとき、それを見られて審査に通らなくなってしまいます。そこで、債務整理をすると、一切のローンやクレジットカードを利用できないブラックリスト状態になってしまうのです。
ここで、過払い金請求をしてもブラックリスト状態になるのかが問題です。
過払い金請求は消費者の権利であり、過払い金請求する場合には、借金は完済していることが前提なので、基本的に過払い金請求によって事故情報が登録されることはありません。
ただ、借金返済中に過払い金請求をする場合には、まずは任意整理という債務整理手続きから入りますので、その時点で事故情報が登録されてしまうおそれがあります。そうなると、ブラックリスト状態になって、ローンやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。
この場合、相手の業者に対して情報訂正を求める通知書を送ったり、場合によっては自分で信用情報機関に訂正を申し立てたりすることにより、事故情報を消してもらうことができます。ただ、少なくとも一時的にはブラックリスト状態になってしまいますし、放っておくとずっとブラックリスト状態が続くことになるので、大きな不利益があります。
悪徳弁護士による詐欺にも注意が必要過払い金請求をする場合、悪徳弁護士や悪徳司法書士にも注意が必要です。
過払い金請求は、自分一人ですすめるのは難しい側面があるので、弁護士や司法書士に依頼することが多いです。大多数の弁護士や司法書士は誠実に仕事をして過払い金を回収してくれますが、中には営利目的が過ぎる、モラルの低い専門家がいます。
それらの専門家は、たとえば回収した過払い金の全部やほとんどを自分のものにしてしまい、依頼者には返還をしなかったりします。
依頼者に対して、回収した過払い金の明細も知らせず、極めて少額しか返還しない人もいます。「借金を返済しないで良くなったのだから、それだけで充分だろう」などという考えの人もいます。
司法書士は、過払い金請求で扱える事件が140万円以下のケースに限られるので、過払い金を計算して140万円を超える場合には、無理に請求金額を抑え込んで140万円以下で相手業者と和解してしまい、依頼者に少額しか返さない人もいます。もちろん依頼者には、「そもそも200万円請求出来たが、140万円しか請求しなかった」などとは説明せず、最大限の請求と回収をしたと報告します。
相談者が多重債務で困っているのに、過払い金請求だけを受けて、他の借金を放置する専門家もいて、借金問題が解決されずに依頼者が困ってしまうことなどもあります。
このように、過払い金請求を依頼する弁護士や司法書士の中には問題がある人がいるので、依頼の際にはくれぐれも慎重に人選をする必要があります。
今回は、過払い金のことと、過払い金請求をする際の注意点について解説しました。
過払い金請求をすると多額のお金が返ってくることがありますが、過去に消費者金融から借金していたとしても、必ずしも過払い金請求できるわけではありません。借金の返済中に過払い金請求をすると、ブラックリスト状態になってしまうおそれもありますし、悪徳弁護士などの専門家に注意する必要もあります。
今回の記事を参考にして、上手に過払い金請求をしましょう。
過払い金請求を得意としている弁護士
中野 星知 弁護士 大阪府
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