現在、夫が自己破産を弁護士に依頼し、各債権者には通知済みで返済は止まっている状態です。
近く弁護士が申し立て予定との連絡がありました。
しかし、1月、2月に入り家計が厳しく妻名義のクレジットかでリボ払いの債務ができてしまいました。
全債務金額は20万円程です。
妻は幼児を自宅で見ており又妊娠中の為、専業主婦です。
妻名義のクレジットカードですが、契約者は夫で夫の信用で以前発行されたカードです。
引き落とし口座は妻本人です。
ですが、返済は振り込みにしています。
返済は妻の実家から援助でリボ払いにて返済予定ですが、これは偏波弁済にあたりますか?
又、偏波弁済にあたる場合今から全額妻実家から援助してもらい一括返済しても間に合わないでしょうか?
大変焦っています。
どうがご回答の方よろしくお願いします。
契約者が夫で、カード名義人が妻になっているということは、おそらく家族カードだと思われます。
家族カードを使用した場合、借金を負うのは本会員であり、つまり、夫の借金になります。
したがって、自己破産をする場合には、裁判所へ借金として申告する義務があります。
親族の援助による一括返済は、原資が自身の財産ではないため、いわゆる偏頗弁済として問題になるものではありません。しかしながら、返済原資が親族の援助によるものであることの証拠を残しておかなければ、自身の財産で返済したように見えてしまい、問題になってしまいます。
したがって、仮に、こういった対応を取る場合であっても、依頼中の弁護士に指示を受けずに処理すると、破産手続上不利益を受ける可能性があります。
自己破産では、弁護士に依頼した後にもかかわらず、新しく借金を作ったりすると、免責不許可のリスクが発生します。しかしながら、こういった事実があったとしても、正直に申告して、弁護士の指示に従って対応すれば、免責が許可される可能性はあります。免責不許可の可能性が一番高くなるのは、裁判所に虚偽の説明をしたり、重要な事実を秘匿することなので、依頼中の弁護士に報告しないまま進めるのはお勧めすることができません。
自身で対応するのではなく、ご依頼中の弁護士に報告して、指示を受けることをお勧めいたします。
なお、家族カードは、通常、本会員の口座から引落になっていることが多いので、本当に夫名義の借金なのかという点についても、弁護士に確認して貰った方が良いでしょう。仮に、妻の借金であったとしても、自己破産によって自身の借金を免責しようという人が、他人の借金を返済することには問題がないわけではないですし、借金に頼らない生活ができているかどうかという点は免責判断に必要な情報であるため、やはり、弁護士の指示を受けるべきだと思います。
lu_1a848e6a - 2021年03月02日 17時27分
早々のご回答ありがとうございます。今クレジットカード会社に電話して確認したところ、カード名義人、契約者共に妻本人とのことでした。
この場合でもやはり弁護士に相談するべきでしょうか?
又、この様なケースで自己破産出来なかった等はよくある事でしょうか?
質問ばかりしてしまいすみません。。
田中 克幸 弁護士 - 2021年03月02日 17時39分
その場合、借金を負っているのは、妻なので、返済しても偏頗弁済とはいえません。しかしながら、自身の借金の返済を停止しているにもかかわらず、妻のカードに頼らなければ生活できない状況に陥ったことや、自身の借金について免責を求めているにもかかわらず、妻名義の借金を黙って返済することは、やはり問題があると言わざるを得ないでしょう。裁判所には家計表を提出しなければならず、破産申立後も、手続が終了するまでの間、最新の家計表を追加で提出するよう求められる場合もあります。その際、家計表の支出欄において、妻名義のクレジットカードの返済を記載せず、秘匿しておくことは、許されません。
したがって、弁護士には報告した方が良いでしょう。
なお、夫が自己破産手続中であっても、妻が引き続き自分のクレジットカードを利用するということは、珍しいことではなく、これによって自己破産による免責が認められなかったという例は見たことがありません。自己破産において、免責が認められないのは、事実を隠す、虚偽の説明をするといった場合が大半であり、家計の改善が甘かったとか、妻のクレジットカードを使ってしまったといった事情だけで免責不許可になる例は、ほとんどないと言って良いと思います。
了解致しました。
素直に担当弁護士に相談してみようかと思います。
親身にご回答下さり大変ありがとうございました。
夫婦の収入から返済したようにみえると、偏波弁済と認定されるおそれがあります。
弁護士に相談されて、そのように誤解されないように処理する必要があると思います。
あるいは、返済しない方が良い場合もあるかもしれませんので。
ただ、金額的に、それだけで破産免責が認められなことはないと思います。
正直に弁護士に報告して、きちんと対処していただければ大丈夫です。
回答いたします。
クレジットの名義が妻であり、妻が利用してそれを返済したという場合には特に問題はないでしょう。
このような取引があったということは裁判所に報告してもらうとよいです。
また、仮にクレジットの名義がご本人であった場合には、問題となりえますが、ご親族の援助で返済してしまうということは問題ありません。
裁判所は、正直に申告すれば、免責の方向で考えてくれます。このような事実を申告しない方がリスクが高いですので、ご依頼している弁護士に正直にお話することがよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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