請求書を出していれば、貸金の消滅時効は止まる?
[投稿日] 2015年07月24日 [最終更新日] 2016年10月28日
時効を得意としている弁護士
市村 和也 弁護士 大阪府
谷四いちむら法律事務所更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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ある人に個人的にお金を貸していますが、まったく返してもらえないままです。
民法が消滅時効を止める手段として「請求」をあげているので、請求書を出していさえすれば、貸金の消滅時効は止まるでしょうか?
民法は、各種の債権について消滅時効を定めています。権利があるにもかかわらず、それを一定期間行使しなかった場合には、その権利が消滅してしまうという制度です。