損害賠償などを請求された場合
支払いは現金振り込みもしくは手渡しですか?
アマゾンギフトやiTunesカードなどで
もできるのでしょうか?
相手の方からは
現金振り込みか、アマゾンギフトもしくはiTunes カードでいいと言われました。
この場合どうすればいいですか?
金銭賠償に関しては、現金払いか振込の方法によるのが原則です。
もっとも、相手方が同意すれば、アマゾンギフトやiTunesカード等による代物弁済も可能ですが、この場合は示談書等で代物弁済による賠償債務の消滅及び支払方法に関する合意について明確にしておくのが望ましいでしょう。
相手方との示談書の作成に支障があるような場合は、現金振り込みの方が無難でしょう。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
通常は現金支払か銀行振込になるかと思います。
アマゾンギフトやiTunesカードによる支払いも不可能ではありません。
ただ、たまにアマゾンギフトやiTunesカードを支払方法と指定するような詐欺被害も存在します。
念のため、損害賠償請求を受けるに至った経緯などを直接弁護士の法律相談などで説明したうえで、支払方法の点について確認されたほうが良いかと思います。
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
となっていますので、現金です。
ただし、煩雑になるので、振込で処理することはよくあります。
海外での紛争では、相互に同意してUSドルで計算することもあります。
それ以外のギフトカードとなると、通常はないでしょう。合意すれば可能ですが。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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