恋人から贈与されたお金に返済義務はありますか?
恋人に総額100万頂きました。
理由としては、お金に困ったので夜職をやる。と伝えた所、俺がお金渡すからやらないでと言われて受け取りました。
最初は悪いからいらないよ、これで後から揉めたくないとも伝えてたんですが、最終的には頂きました。(メールにこの文面は全てあります。)
相手は貸したという認識ではなく、贈与として
渡す、あげる、と発言していました。
私も返すという発言は一切していません。
返せと言う発言もその時はされていません。
ですが、最近その彼と別れ話になり
お金返してもらう。返さないようなら弁護士通しておきますので。逃げても住所分かってるから無駄だから。催促状なら知り合いの弁護士に頼める!
と言う連絡が来ました。
これは返済の義務ありますか?
メールでの文面で返す!という内容も話していないし、どう催促状を頼むのか不安です…
過去の連絡を見ると、相手がお金のお世話してあげるね、という発言をしています。
贈与ですね。
恋人の歓心を買うため、あるいは交際を継続させる目的で
贈与したものと見られますね。
その場合、相手に返金請求権はないですね。
弁護士をつけても無駄ですね。
あなたに返済義務はありませんね。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
同様のトラブルは多くございますが、お伺いする限り、借用書もないようですし、貸し借りを窺わせるようなやり取りもないようですので、贈与として返済する義務はないと言うべきでしょう。
時々、条件付きの贈与であると主張してくる相手(代理人)もおりますが、基本的に条件の存在を証明するようなことはできず、苦し紛れの理屈というべきものではありますので、返済をする必要はないかと思います。
回答いたします。
恋人あっても恋人ではなくとももらった金銭を返済する必要はないです。
返済をしなくてはいけないのは、「返す約束をした」金銭です。
「返す約束をした」かどうかは、請求する方が証拠を元に証明する必要があります。
相手が弁護士を雇ってきても、返すという約束をしないでください。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
関連Q&A
返済の義務について
借金・債務整理 2021年01月25日
お世話になります。 同僚との金銭トラブルについてです。 同僚が詐欺かもしれない、海外の取引をおこなっていてそこに私も参加してしまいました。 その後、トラブルが発生し、数十万必要になったと言われました。 その際に貸して欲しいとは言われて...
ホストクラブで未成年の時に飲酒を勧められ売り掛けをしてしまいました
借金・債務整理 2020年11月27日
はじめまして。 20歳になった女性です。 わたしは19歳の時ホストクラブに通っていて そこで売り掛けをしてしまいました。 入店時に身分証の提出をしたため、私が未成年と言うことを知っておきながら飲酒をさせていました。会話の中でも19歳っ...
最終通告書の支払い期限を過ぎての支払い。今後どのような動きを取れば良いですか?
借金・債務整理 2020年11月17日
商品を後払いで購入しましたが、支払い忘れてしまい、最終通告書が届いていました。 しかし、確認した日が支払い期限を3日ほど過ぎてしまっていたので、急いで支払いに行きました。 「お支払い期限内に入金も連絡もない場合は弁護士に債権譲渡する手...
弁護士倫理に反する行為と思うのですが・・・
借金・債務整理 2020年11月16日
不法放置物について、相手方がお金は払わないけど所有権は自分にあるので荷物を出させろとの主張。自分の敷地内に勝手に置かれたものであり、相応の家賃を払わないと出させないとこちらは主張しており、平行線をたどっていた。相手方が弁護士入れ、こち...
弁護士Q&Aを検索
問題は解決しましたか?
弁護士を検索して問い合わせる
弁護士Q&Aに質問を投稿する
借金・債務整理を得意としている弁護士
齋藤 健博 弁護士 東京都
銀座さいとう法律事務所トップへ
恋人から贈与されたお金に返済の義務はありますか?