ある代表から配信団体に誘われました。
そこでpc等を支援する。「もうこれは返さなくていいし好きなように使ってもいい。」と言われ貰い受けました。
そんな代表が行方をたってしまいその団体は廃止されました。
そこにスポンサーの人からpc等を返せと言われました。
返す必要はありますでしょうか?
返す義務はありますか?
仮に代表に所有権がない場合でも、
即時取得
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行
使する権利を取得する。
つまり、無権利者であることを知らず、知らないことに過失がないと
きは、受け取ったものはが、所有権を取得します。
その場合は、返さなくていいですね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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