貸金返還請求訴訟の原告です。被告は、貸金自体を認めているが、原告に対し、原告の不法行為による損害賠償の債権をもっているから、反訴し、相殺すると抗弁しています。
1仮に、原告と被告の請求両方とも裁判所に認められたら、判決文は、どう書きますか?両方とも、「棄却する」と書きますか?
2直ちに被告に、損害賠償金を現実的に提供し、拒否され、供託したら、被告の反訴請求は棄却されるのでしょうか?
1の点
被告が相殺の主張をして認められた場合には、原告の請求は被告の反対債権の限度で棄却されます。
例えば、原告が100万円の請求をしていてそれが全額認められたとして、対し、被告が100万円の反対債権による相殺を主張して認められた場合、判決は、原告の請求を棄却するとなります。
被告が相殺ではなく反訴で反対債権の請求をした場合には、原告と被告それぞれの請求につき、判決がされます。
上記の例では、1被告は原告に対し100万円を支払え、2反訴被告(=本訴原告)は反訴原告(=本訴被告)に対し100万円を支払え、となります。
2の点
供託により、被告の反対債権は弁済で消滅したことになります。
よって、被告が反訴で請求している場合には、反訴原告(=本訴被告)の請求を棄却する、と判決されます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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